東京・台東借地借家人組合1

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賃貸「更新料」3訴訟、最高裁で6月10日弁論 (読売)

2011年03月05日 | 更新料(借家)

 賃貸住宅の契約を継続する際に支払う「更新料」は消費者契約法に反して無効だとして、借り主が家主に更新料の返還などを求めた3件の訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は4日、原告、被告双方の主張を聞く口頭弁論を6月10日に開くことを決めた。

 更新料を巡っては、大阪高裁で「無効」が2件、「有効」が1件と判断が分かれており、最高裁が初の統一的な判断を示すとみられる。

 3件の訴訟のうち、2009年8月2010年2月の大阪高裁判決は、「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、無効」と判断し、家主側に返還を命じた。これに対し、同高裁の別の裁判部は09年10月、「更新料は、賃借権を延長する対価として入居時の礼金を補充、追加するもので必要性がある」として、借り主側敗訴の判断を示した。

2011年3月4日 (読売新聞)

 

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