5月は「自転車月間」
石川県においても、5月を「サイクルマナーアップ強化月間」とし
自転車利用者などの交通安全意識の高揚と交通事故防止を図る取組を実施
昨年中の自転車が関係する交通事故の発生件数は328件(前年 68件減少)
自転車乗用中の死亡者 3名
自転車乗用中の死傷者のうち、法令違反が認められる者の割合 7割以上
〇「自転車活用推進法」(2016年12月16日公布)が制定されたことを知っていますか?
身近な乗り物である自転車を交通手段として広く活用することにより、
環境への負荷の低減や、災害時の交通機能の維持、市民の健康増進等を図る目的でできました
5月5日は自転車の日
〇自転車を有効に活用するためにも、安全な利用を心がけましょう!
〇自転車安全利用五則って?
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
※次の場合は、歩道を通行できます
13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、内閣府令で定める身体障害者
「普通自転車の歩道通行可」の標識等のある歩道
通行の安全を確保するためにやむを得ないとき
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)
5.子どもはヘルメットを着用
※運転させるときも、補助いすなどに同乗させるときも
保護者は13歳未満の子どもにヘルメットを着用させるように努めなければなりません
自転車安全利用五則を守ってGO!
〇保険に加入しましょう!
自転車が加害者となる交通事故で高額な損害賠償責任を負わなければならないことが少なくありません。
万が一の事故に備えて、保険に加入しましょう。
例)自転車安全整備店で点検・整備(有料)を受けた自転車に
貼られているTSマークには保険が付帯されています(有効期限1年)
例)保険会社の各保険にプラスする個人賠償責任特約などもあります。
〇自転車で交通違反をすると命じられるかもしれない「安全講習」って知っていますか?
信号無視や遮断踏切への立ち入り、一時不停止、飲酒運転など
一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返して検挙された自転車の運転者(14歳以上)には
「自転車運転者講習}の受講が義務付けられています>。(受講命令に従わないと、5万円以下の罰金)
*******************************************
「自転車活用推進法」「自転車安全利用五則」など知っていましたか?
ちゃんと交通ルールを守っても事故が起きる場合があります。
保険に加入することは大切です。
さぁ!明日から連休が始まります!
出かけるときは、運転マナーを守って楽しみたいものです。
子どもは安全教室などで指導されています。
大人が率先してお手本をしめしたいものです!
********************************************
石川県においても、5月を「サイクルマナーアップ強化月間」とし
自転車利用者などの交通安全意識の高揚と交通事故防止を図る取組を実施
昨年中の自転車が関係する交通事故の発生件数は328件(前年 68件減少)
自転車乗用中の死亡者 3名
自転車乗用中の死傷者のうち、法令違反が認められる者の割合 7割以上
〇「自転車活用推進法」(2016年12月16日公布)が制定されたことを知っていますか?
身近な乗り物である自転車を交通手段として広く活用することにより、
環境への負荷の低減や、災害時の交通機能の維持、市民の健康増進等を図る目的でできました
5月5日は自転車の日
〇自転車を有効に活用するためにも、安全な利用を心がけましょう!
〇自転車安全利用五則って?
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
※次の場合は、歩道を通行できます
13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、内閣府令で定める身体障害者
「普通自転車の歩道通行可」の標識等のある歩道
通行の安全を確保するためにやむを得ないとき
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)
5.子どもはヘルメットを着用
※運転させるときも、補助いすなどに同乗させるときも
保護者は13歳未満の子どもにヘルメットを着用させるように努めなければなりません
自転車安全利用五則を守ってGO!
〇保険に加入しましょう!
自転車が加害者となる交通事故で高額な損害賠償責任を負わなければならないことが少なくありません。
万が一の事故に備えて、保険に加入しましょう。
例)自転車安全整備店で点検・整備(有料)を受けた自転車に
貼られているTSマークには保険が付帯されています(有効期限1年)
例)保険会社の各保険にプラスする個人賠償責任特約などもあります。
〇自転車で交通違反をすると命じられるかもしれない「安全講習」って知っていますか?
信号無視や遮断踏切への立ち入り、一時不停止、飲酒運転など
一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上繰り返して検挙された自転車の運転者(14歳以上)には
「自転車運転者講習}の受講が義務付けられています>。(受講命令に従わないと、5万円以下の罰金)
*******************************************
「自転車活用推進法」「自転車安全利用五則」など知っていましたか?
ちゃんと交通ルールを守っても事故が起きる場合があります。
保険に加入することは大切です。
さぁ!明日から連休が始まります!
出かけるときは、運転マナーを守って楽しみたいものです。
子どもは安全教室などで指導されています。
大人が率先してお手本をしめしたいものです!
********************************************