食品衛生法第22条にもとづく「食品衛生に関する監視又は指導の実施に関する指針」に基づいて
石川県では、石川県食品衛生監視指導計画を作成し、監視指導を実施している。
平成30年度は、監視指導において簡易検査機器であるATPアナライザーの活用や、収去検査を実施し、
その結果に基づき指導を行うことにより、指導内容の可視化を図る。
監視指導計画より一部抜粋して紹介します。
〇施設への立入検査
本県の食中毒発生状況から、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌による食中毒予防対策が重要
食肉取扱施設の監視指導の実施 春期から夏期にかけて重点的に実施
生食用食肉を提供している営業施設に対し、規格基準及び表示基準の遵守を指導
加熱不十分な食肉を提供しないよう食肉の適性な取扱いについて指導
重点監視業種及び監視回数 延べ11,500件
4ランクに分類し実施
A 衛生管理上、特に監視指導が必要と認められる施設 例)公設卸売市場、乳処理業 年3回
B 食品を大量に調理(同一メニューを1回300食又は
1日750食以上調理師、提供する)又は、広域流通
させており、食中毒が発生した場合、影響が広範囲に
及ぶ業種(施設)及び、
食中毒の発生頻度が高いと認められる業種(施設)、
原因となった病因物質に関係する食品を扱う業種のうち
特に監視指導が必要と認められる業種(施設)
例)大規模施設(旅館、弁当屋 年2回
仕出し屋、菓子製造業、給食施設等)
食肉処理業、食鳥処理場
生食用牛肉取扱施設、焼肉屋
カット野菜加工場等
C 食中毒の発生頻度が中程度で、監視指導が必要と 例)Bランク以外の旅館、弁当屋、仕出し屋 年1回
認められる業種(施設) 菓子製造業、給食施設等、ふぐ処理営業等
D 食中毒の発生頻度が低く、AからCランク監視業種(施設)以外 例)缶詰又は缶詰食品製造業 年1/2~1/5
酒類製造業、自動販売機による営業等
〇一斉監視指導
春期 カンピロバクター、腸管出血性大腸菌及びサルモネラ等による食中毒の未然防止に資するため、食肉取扱い施設に対し
食肉の衛生的な取扱いについて重点的に実施
夏期 厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえて監視指導を重点的に実施
「第28回日本スカウトジャンボリー」が開催されることから、関係する飲食物提供施設等への監視指導の実施
秋期 製造業を対象に、食品添加物及びアレルギー物質など食品適正表示のための法令遵守の徹底を指導
10月頃にきのこによる食中毒が発生していることから、きのこシーズン前に県民などへの注意喚起を行う
年末 厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえて監視指導を重点的に実施
ノロウィルスによる食中毒が増加傾向となる11月以降から、旅館、カキのむき身処理施設など関連施設に対し監視指導を行う
ふぐ料理のシーズン前でもあることから、ふぐ関連施設に対しても監視指導を実施
特定の違反事例が頻発するなど食品衛生に関わる問題が発生し、かつ、全国一斉に同一事項を対象とした監視指導の実施が必要な場合は
随時、厚生労働省が示す方針を踏まえて監視指導を実施
〇食品等の収去検査
各保健福祉センター、保健環境センターを食品衛生検査施設とし、県内で製造販売される食品について法等に基づく検査を実施
輸入食品については、厚生労働省が実施した食品添加物及び残留農薬の違反状況を踏まえ検査を実施
アレルギー物質を含む食品については、引き続き食品適正表示のための法令遵守の徹底を指導
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平成27年3月に制定された「石川県食の安全・安心推進条例」の目的達成のため
食の安全・安心をまもるために、食品衛生監視指導が行われています。
食中毒を予防するためには、業者だけでなく、私たち消費者も気をつけなけらばなりません。
一斉監視指導の項目は、私たちが注意すべきことと一致しています。
私たちができること
肉は良く焼いて食べる。
わからないきのこは食べない。
食中毒予防のための「つけない」「ふやさない」「殺菌する」の3つのポイントを実践する。
食品の安全に関する正しい情報を入手するようアンテナをはっておくなど
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石川県では、石川県食品衛生監視指導計画を作成し、監視指導を実施している。
平成30年度は、監視指導において簡易検査機器であるATPアナライザーの活用や、収去検査を実施し、
その結果に基づき指導を行うことにより、指導内容の可視化を図る。
監視指導計画より一部抜粋して紹介します。
〇施設への立入検査
本県の食中毒発生状況から、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌による食中毒予防対策が重要
食肉取扱施設の監視指導の実施 春期から夏期にかけて重点的に実施
生食用食肉を提供している営業施設に対し、規格基準及び表示基準の遵守を指導
加熱不十分な食肉を提供しないよう食肉の適性な取扱いについて指導
重点監視業種及び監視回数 延べ11,500件
4ランクに分類し実施
A 衛生管理上、特に監視指導が必要と認められる施設 例)公設卸売市場、乳処理業 年3回
B 食品を大量に調理(同一メニューを1回300食又は
1日750食以上調理師、提供する)又は、広域流通
させており、食中毒が発生した場合、影響が広範囲に
及ぶ業種(施設)及び、
食中毒の発生頻度が高いと認められる業種(施設)、
原因となった病因物質に関係する食品を扱う業種のうち
特に監視指導が必要と認められる業種(施設)
例)大規模施設(旅館、弁当屋 年2回
仕出し屋、菓子製造業、給食施設等)
食肉処理業、食鳥処理場
生食用牛肉取扱施設、焼肉屋
カット野菜加工場等
C 食中毒の発生頻度が中程度で、監視指導が必要と 例)Bランク以外の旅館、弁当屋、仕出し屋 年1回
認められる業種(施設) 菓子製造業、給食施設等、ふぐ処理営業等
D 食中毒の発生頻度が低く、AからCランク監視業種(施設)以外 例)缶詰又は缶詰食品製造業 年1/2~1/5
酒類製造業、自動販売機による営業等
〇一斉監視指導
春期 カンピロバクター、腸管出血性大腸菌及びサルモネラ等による食中毒の未然防止に資するため、食肉取扱い施設に対し
食肉の衛生的な取扱いについて重点的に実施
夏期 厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえて監視指導を重点的に実施
「第28回日本スカウトジャンボリー」が開催されることから、関係する飲食物提供施設等への監視指導の実施
秋期 製造業を対象に、食品添加物及びアレルギー物質など食品適正表示のための法令遵守の徹底を指導
10月頃にきのこによる食中毒が発生していることから、きのこシーズン前に県民などへの注意喚起を行う
年末 厚生労働省及び消費者庁が示す方針を踏まえて監視指導を重点的に実施
ノロウィルスによる食中毒が増加傾向となる11月以降から、旅館、カキのむき身処理施設など関連施設に対し監視指導を行う
ふぐ料理のシーズン前でもあることから、ふぐ関連施設に対しても監視指導を実施
特定の違反事例が頻発するなど食品衛生に関わる問題が発生し、かつ、全国一斉に同一事項を対象とした監視指導の実施が必要な場合は
随時、厚生労働省が示す方針を踏まえて監視指導を実施
〇食品等の収去検査
各保健福祉センター、保健環境センターを食品衛生検査施設とし、県内で製造販売される食品について法等に基づく検査を実施
輸入食品については、厚生労働省が実施した食品添加物及び残留農薬の違反状況を踏まえ検査を実施
アレルギー物質を含む食品については、引き続き食品適正表示のための法令遵守の徹底を指導
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平成27年3月に制定された「石川県食の安全・安心推進条例」の目的達成のため
食の安全・安心をまもるために、食品衛生監視指導が行われています。
食中毒を予防するためには、業者だけでなく、私たち消費者も気をつけなけらばなりません。
一斉監視指導の項目は、私たちが注意すべきことと一致しています。
私たちができること
肉は良く焼いて食べる。
わからないきのこは食べない。
食中毒予防のための「つけない」「ふやさない」「殺菌する」の3つのポイントを実践する。
食品の安全に関する正しい情報を入手するようアンテナをはっておくなど
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