そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

領収書は自分で書いていい!そんないい加減なことがこの国の政治家には許される

2016-10-07 | 民主主義
勤め先を定年退職して、乳牛の診療を個人でするようになった。診療のことについて自信はあったが、事業所の金の運営や収支など、技術屋として出納簿など全く未経験のことが多く、青色申告を自分の手作業でやることでいろんなことを学んだ。60の手習いというか、税務署や先輩たちに教えられることばかりだった。
大した規模ではないが、一から全く誤魔化しもなくやることで、事業運営については大変勉強になった。領収書には訂正印はあってはならないなど、とても重要な書類であることも知った。
ところが何!昨日の政府の要人(と言ってもほとんど私は人間として信用していない人たちばかりであるが)、閣僚が領収書は自分で書いてもいいと、国会という日本のど真ん中で言っのけたのである。領収書は事業所の収支の基本である。菅官房長官も高市早苗総務大臣も、白紙の領収書もらって、自分で金額など勝手に書き込んでも違法ではないといったのである。アホでウルトラ右翼の稲田朋美などは260枚もの白紙領収書に、金額を勝手に書いたものがあって、それは問題がないというのである。
同じ筆跡の領収書がたくさんあると、共産党の小池氏が参議院予算委員会で質問したのである。政治資金を集めるためのパーティで、了承があればこっちで、勝手に書いても問題がないというのである。政治資金規正法は、政治家が自分のために作った法律であるから、ザル法であるのはよく話である。が、領収書は事業の収支の基本である。収入も支出も領収書かそれに代わる帳簿上あるいは通帳上に客観性のあるものがなくてはならない。
この手法は私たち、一般国民にも税務署は適用してくれるであろうか?領収書は誰が書いたのかは、法律では規定がない。了承はもらっていると言えば、税務署は解ってくれるだろうか。領収書の記載についての法律上の規定はないと主張しても、とてもじゃないが許されるとは思えない。
指導書によれば、『領収書とは、金銭の支払い経緯を明らかにするため、金銭を受領した側が払い出しをした側に発行する文書です。』となっている。白紙では明らかにされているとは言えないし、払い出しをした側に発行しているかどうかもわからない。政治家にだけ特権化された白紙の領収書は許されるものではない。
政務活動費といい、領収書といい、日本では政治家は金に執着する職業であって、こんなにもいい加減で自分勝手、手前みそのことが許される職業であることを、日本国民は認識するべきなのである。
コメント (3)
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