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そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

憲法96条は平和憲法の柱である

2013-04-11 | マスコミ報道

第96条  [改正の手続き、その公布]

1、この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国魅音に提案してその承認を経なければならない。この承認には、、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2、憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを交付する。

上記は、憲法96条の原文である。

橋下維新の会の共同代表が盛んに、憲法改正を夏の参議院選挙の争点に祭り上げようとしている。橋下が担いだ神輿の上には、自民党総裁の安倍晋三がいる。担ぎ手にはみんなの党も引き込んでいる。どうやら、民主党も一部も巻き込むようでもある。

3分の2のところを、2分の1にしたいというのである。彼らは96条を変えるのが本音ではない。9条を変えることこそが、目的である。9条変え、この国が軍隊を持てるようにすることが、本来の目的である。

我々国民は、国会議員を選出はするが、彼らに対して全てを委ねているわけではない。投票した議員の公約などを見て、概ねの支持の中で選出しているに過ぎない。

多数決が民主主義の基本であるのは、当事者が単一の審議に関して決議する時だけである。ましてや国会議員となれば、無数に近いことが付託されるわけである。ましてや、小選挙区制の下では、最大議席を獲得した党以外の意見は無きに等しくなる。

有権者数や選挙区割りばかりを近視眼的に、憲法違反とか法の下の平等性に欠けると、裁判所は断じているが、二位以下の政党の意見は国会に限定的にしか反映されることがない。こんな不平等の下で、半数の国家議員の賛成で、憲法が改正されたのではたまったものではない。

国家の存立の基本となる憲法の改正に対して、厳しい枠を設けているのは、当然のことである。その時々の流れや風が吹いたなどということで、将来展望のない政党が多数を占めたりすることも珍しくはない。

現在の民主党がいい例である。あれほどの国民の支持を得ながらも、平気で裏切り今や維新の会位以下の支持しか持つことができない。こうした政治の短期的な流れで、憲法などを改正するようにするべきではない。96条は日本国憲法の重要な柱である。

左のフォトアルバムに<増え過ぎたエゾシカ.>をアップしました。

コメント (1)
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