「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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中央区の防災の喫緊の課題。法で作成が義務付けられている「避難行動要支援者名簿」(≒中央区でいうところの「中央区災害時地域たすけあい名簿」(災害対策基本法第49条の10)の活用

2024-07-01 12:02:33 | 防災・減災

 中央区の防災の喫緊の課題。

 法で作成が義務付けられている「避難行動要支援者名簿」(≒中央区でいうところの「中央区災害時地域たすけあい名簿(略称、たすけあい名簿)」(災害対策基本法第49条の10)を活用して安否確認できる体制整備。

 中央区も検討するためにワークショップを開催し、進めようとされています。

 さらに、「避難行動要支援者名簿」を、有効に機能させるには、2021年に努力義務化されている『個別避難計画』(法第49条の14)の策定とそれに基づいた避難訓練などもまた必要なのではないかと考えます。
 ケアマネージャー/相談支援専門員らによる積極的な一人一人の『個別避難計画』の作成がどうか、進みますように。


 ある町会では、誰が、避難行動要支援者を確認するか役割を決め、その方々の顔合わせ(町会長、民生委員、支援者、要支援者の4者)をしているとのことです。
 支援者が、不在、負傷、その家族の負傷や自宅の損壊などあった場合に備え、複数名ひとりの避難行動要支援者の安否確認をするかたを配置することもまた重要だと思います。

 マンション内でも、お互いに、確認できる体制ができるとよいと思います。
 一部のマンションでは、無事であることを部屋に張り出すシールも準備され、防災訓練の際の安否確認に取り入れられているとのことです。
 
 マンションと町会の交流もまた大事です。

 区としては、

・マンションにオートロックなどで入っていけない場合の万が一の際の入りかたの手順の確認をし、有事の際にそれを支援者につたえること。

・「たすけあい名簿」として、民生委員・町会長らに出せる名簿以外の「たすけあい名簿(全件名簿)」に記載のある方々の安否確認手段の確立

・マンションと町会との橋渡し

・防災への取り組みができているマンションの優良マンション認定、『中央区マンション管理適正化推進計画』https://www.city.chuo.lg.jp/documents/13935/202307mannshonnkannritekiseikasuisinnkeikaku.pdfとの連携

・各区部の防災の取り組みを問題共有する会議体を創設し、平常時からの情報交換

 福祉保健部、都市整備部、防災危機管理室が連携して、進めていただければと思います。

 


●災害対策基本法:

(避難行動要支援者名簿の作成)
第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 性別
四 住所又は居所
五 電話番号その他の連絡先
六 避難支援等を必要とする事由
七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項
3 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
4 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。


(個別避難計画の作成)
第四十九条の十四 市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項又は第三項の規定による同条第一項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。
3 個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一 避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先
二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項
4 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
5 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。



         記



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特別区長会調査研究機構:第4回調査研究報告会

2024-07-01 10:19:44 | 公約2019

 いずれも、重要な調査がなされています。

      記
https://www.tokyo-23city.or.jp/chosa/houkoku/moushikomi2024.html

特別区長会調査研究機構:第4回調査研究報告会

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