ついで学方法論(特許の特性)
特許の明細書が出てきたのでついでに「ついで学」を披露しておこうと思う。私独特の脱線授業である。パソコンにフィルダーを作り「特許学」と書き込んで、特許に関するさまざまな情報を書き込んでいる。
先ず発明者とは新思想を出した人のことであり、実験を進めた人は発明者ではないということである。このところでしばしば誤解が起こる事になるので注意していただきたい。「実験していなければ特許は与えられない。」と騙されてノーベル賞を逃した人がいる。(レーザーに関するアイデア。)
また、カラオケの発明者は「特許はどこかの大学の研究者のするものである。」という誤った考えで権利化する事を怠ってしまったと振り返っている。
中にはキューリー婦人や東大の教授【携帯、家庭用電化製品等に組み込まれている基本ソフト】の様に自分の業績だけれど後進の人たちに広く研究していただく為に特許申請をしていない人もいる。お互いに切磋琢磨して社会の発展の為になるという広い視野立ったものである。特許が社会の発展を阻害してしまうと言うことも起こりうるのである。
アイデアだけでも特許の要件【具体的なアイデアである事で、目的、効果、方法及び解決手段が満たされていること。】を満たしてさえいれば通用する。
また、特許の要件として自然法則を利用して高度の技術思想に対して与えられるものであるが、最近はこの要件が崩れ始めている。ビジネスモデル特許という考えが浮上しはじめていることは皆さんが知ってのことである(携帯サイトを利用したアルバイトの情報、モバイトと言っているもの等)。
そして、特許の大市場であるアメリカの法律が適応される。プロパテント(新特許の思想)方式やビジネスモデル特許はこの考えが広まったものである。「特許学」の中には特許庁の住所に始まり細かなものまで書き込んでいる。
特許の特性、特許のメリット、権利と特許、明細書の効果、その書き方と思想、公知と言うこと(すでに多くの人が知りえていること、公知のことでも方法が違ったり、今までよりも数段効果があったり、価格的に安いものが提供できれば特許の要件は満たされる。)、専門用語【テクニカルターム】上位概念、強い特許、弱い特許(物はそのものであるので識別しやすいが、方法は識別しにくいという性格がある。両方を含むようにすれば解決が付く。例えば、~とその製造方法とする。1つの請求項で二つの権利範囲をうたったことになる。)、実施例の使い方(解決する手段を実施例で具体的に書き込む。)、特許の使い方などが書き込まれている。
本当のところは弁理士さんや、特許庁、発明協会の人たちが指導すべき事柄だと思っているが、なかなかそういう機会がないのだ。それでも一年に一回くらいは説明会をしているが、時間的に毎年参加できるとは限らない。それでも何年間か発明協会に出向いたり、発明研究会に参加したりしているのでこれらのことは幾度となく繰り返し教えていただけることになる(繰り返すことが自分の血になり身になるのだ。実際使えるものになるということである。何枚もの出願書類を研究していると自分で書類は書けるようになる。継続は力になる。)。真にありがたいことである。
産学官共同や一般の共同研究での心得(特に秘密保持の契約を先にすることが礼儀である。後でとんでもないことが起こるか、入り口ばかりの議論に終始してしまい互い本音で語り合うことが出来ないために成果に繋がらないことになる。双方にメリットがないということになる。)このことでは何回となく苦い思いをしてきた。中にはこのことでさえ守れない人たちがいるので注意してください。
どういうことかといえば契約した以外の人や組織が、おそらく、その人と何らかのつながりはあったと考えられるが特許出願や申請や権利化してしまいかねないのである。こちらにしてもそこまでは証明しょうがないことになってしまうということである。
【参考文献、発明ライフ (社)発明学会編及び特許庁の説明会、弁理士さんの説明会、毎月の発明研究会の議論などを参考にしている。】