今日の朝日の埼玉版。
全国一斉審査請求ホットラインの告知記事です
くらしを伝え合い、生活保護バッシングと貧困自己責任論をはね返そう!
さいたま市緑のリサイクルプラントの再稼働を確認
見沼自然公園にある「緑のリサイクルプラント」の
見沼堆肥は2011年の春の時点で、
「暫定許容値を下回りものだった」と説明を受けた。
「公社のトップが安全を考えて配布などを抑制しているので
見沼堆肥を必要とすうのならば公社と話しあって欲しい」と話してくれた。
また、「セシュウムの数値は下がっているので、
責任の持てる範囲で使っているとも言っていた。
平成23年8月1日に
農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官名で
「放射性セシウムを含む
肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につい」
耕種農家、畜産農家等関係者に対する指導が出されている。
「1.暫定許容値の設定
(1)肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値
肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される最大値は、
400ベクレル/kg(製品重量)
(肥料等を長期間施用しても、
原発事故前の農地土壌の放射性セシウム濃度の範囲に収まる水準。
この水準であれば、
農地への施用作業時の外部被曝が廃棄物再利用のクリアランスレベル
(10 µSv/年。平成23年6月3日原子力安全委員会決定)を下回る。)
ただし、
1) 農地で生産された農産物の全部
又は一部を当該農地に還元施用する場合
2) 畜産農家が飼料を自給生産する草地・飼料畑等において
自らの畜産経営から生じる家畜排せつ物
又はそれを原料とする堆肥を還元施用する場合
3) 畜産農家に供給する飼料を生産している農家等が、
当該飼料を生産する草地・飼料畑等において、
当該飼料の供給先の畜産経営から生じる家畜排せつ物又は
それを原料とする堆肥を還元施用する場合においては、この限りでない。」
とある。暫定が何時までの暫定で、
正式の許容値は何時、作られるかは分からない。