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『大日本史料』建武二年十月十五日条の問題点(その2)

2021-03-30 | 歌人としての足利尊氏
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2021年 3月30日(火)23時05分4秒

結局、『大日本史料』建武二年十月十五日条に載せられている三つの史料のうち、「三浦文書」は勅使派遣とは全く関係なく、『梅松論』は勅使派遣が御所への移徙(十月十五日)より前であることを示唆するものの具体的時期は不明、『保暦間記』は記事内容そのものが胡散臭い感じですね。
そこで、いったん『梅松論』『保暦間記』を離れて、この時期の後醍醐と尊氏の関係を示す客観的事実を探ると、尊氏が八月三〇日に従二位に叙せられたこと(『公卿補任』)に注目すべきではないかと思います。
尊氏は元弘三年(1333)八月五日に従三位に叙せられて公卿の仲間入りをした後、五ヶ月後の建武元年(1334)正月五日に正三位に昇進し、ここで更に従二位に昇進します。
中先代の乱鎮圧の知らせが京都に届いたであろう直後の時期ですから、これが鎮圧への恩賞の一形態であることは明らかですが、以後の展開を考えると、同時に後醍醐による尊氏の離反防止のための懐柔策と思われます。
そうであれば、後醍醐は従二位昇進を直ちに尊氏に伝える必要がありますが、ここで『梅松論』の「勅使中院蔵人頭中将具光朝臣関東に下著し、今度東国の逆浪速にせいひつする事叡感再三也、但軍兵の賞にをいては、京都にをいて、綸旨を以宛行へきなり、先早々に帰洛あるへしとなり」という記述を考慮すると、中院具光の派遣は九月初旬と考えるのが自然ではないかと思います。
後醍醐としては、後に現実化するように、尊氏が独自の判断で配下の武士に恩賞を与えるようなことを防止するため、早急に手を打つ必要があったはずです。
整理すると、中院具光は九月初旬、「今度東国の逆浪速にせいひつする事叡感再三」の具体化として尊氏が八月三十日に従二位に叙せられたことを伝え、同時に恩賞を勝手に与えるな、早々に帰洛せよ、という指示も伝えたと思われますが、更に「建武二年内裏千首」の題も具光が伝えたと考えてよいと思います。
こうした行事についての連絡はそれなりの身分の者が行なうはずであり、具光自身には歌人としての格別な業績はなかったようですが、六条有房の孫ですから、尊氏と和歌をめぐる優雅な応答をする程度の教養も当然あったでしょうね。
また、「建武二年内裏千首」の時期を後ろにずらせばずらすほど、十一月に訪れる後醍醐・尊氏の破局とそれに伴う政治的・軍事的混乱に巻き込まれることになってしまうので、九月くらいが順当と思われます。
なお、『続史愚抄』も九月の記事の最後に、

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〇ゝゝ〇ゝゝ。蔵人左少将具光。<作中将者謬歟。>為勅使下向関東。召左兵衛督<尊氏。征東将軍。>固辞不参洛云<〇梅松論、保暦間記>
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としており、『梅松論』を素直に読めば、やはりどんなに遅くとも九月中の出来事と解することになると思います。
また、小松茂美『足利尊氏文書の研究Ⅰ研究篇』(旺文社、1997)には「やがて十月十五日、京都から勅使蔵人頭中将中院具光が鎌倉に下着した」(p14)とあって、十月十五日が中院具光の鎌倉到着日になってしまっていますが、これは『大日本史料』建武二年十月十五日条に独自の想像を加味したものですね。
まるで伝言ゲームを見ているような感じがして、田中義成も罪作りだな、と思います。
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