20170929金沢市ゴミ有料化訴訟判決 裁判所の誤誘導を弾劾する
提訴当初(2017年3月31日)、鳥越さんは事件名欄に「金沢市の家庭ごみ有料化条令取り消し請求事件」と書き入れていましたが、裁判所から「訴状中、請求の趣旨が不明確なので明確にしていただきたい」という「事務連絡」(4月13日付)が届きました。鳥越さんは裁判所に出向き、事件名を「金沢市の家庭ごみ有料化条令違憲立法審査請求事件」に書き替え、「ゴミ有料化条令の取り消し請求」を争点から排除しました。
当初の事件名を見れば、裁判の目的はゴミ有料化条令は違憲であり、ゴミ有料化を中止(条令の取り消し)させたいということにあることは一目瞭然でした。しかし、鳥越さんが憲法問題からゴミ有料化を集中批判しており、「裁判に素人で、法律にも疎い」ことをいいことにして、鳥越さんの気持ちを逆手にとって、事件名を「金沢市の家庭ごみ有料化条令違憲立法審査請求事件」に書き替えさせたのです。(鳥越さんはパンフレット『2017年3月までの裁判所提出書類の中間期録』のなかで、自身を「原告が裁判に素人で、法律にも疎く、弁護士さんも付いていない」と言っています。)
それでは、鳥越さんは、ゴミ有料化条令の停止を求めず、ゴミ有料化条令の違憲性だけを確認したかったのでしょうか。とんでもありません、裁判を傍聴していて、何とかしてゴミ有料化を阻止したいという鳥越さんの気持ちを感じました。裁判官も分かっていたし、被告(金沢市の代理人)も分かっていましたが、裁判所は法律が支配するところであり、「裁判に素人で、法律にも疎い」と自認する鳥越さんにはとても不利な場でした。
新聞報道で、金沢ゴミ有料化訴訟が報道され、裁判所に口頭弁論期日を問い合わせて、第1回口頭弁論を傍聴しましたが、原告席に弁護人の姿はなく、鳥越さんだけが着席していることに驚きました。訴えの内容が明らかになってくるにつけ、鳥越さんにとって不利な裁判として進められていくだろうと予感しながら、2回の口頭弁論を傍聴しました。
そして9月29日、判決の日を迎えましたが、裁判所は「本件訴えは具体的な争訟性を欠き、法律上の争訟には当たらないものとして、不適法」「本件改正条令が違憲であることを確認することが、現に存在する法律上の直接的かつ抜本的な解決のために適切かつ必要なものであるとはいえず、本件訴えは確認の利益を欠くものとして不適法」として、「主文 本件訴えを却下する」と判示しました。
鳥越さんの訴状変更を誤誘導し、鳥越さんの気持ちを踏みにじり、人間不在の「法律論=たてまえ」に依拠した、まさにヒラメ裁判官による不当な判決を許せるでしょうか。
提訴当初(2017年3月31日)、鳥越さんは事件名欄に「金沢市の家庭ごみ有料化条令取り消し請求事件」と書き入れていましたが、裁判所から「訴状中、請求の趣旨が不明確なので明確にしていただきたい」という「事務連絡」(4月13日付)が届きました。鳥越さんは裁判所に出向き、事件名を「金沢市の家庭ごみ有料化条令違憲立法審査請求事件」に書き替え、「ゴミ有料化条令の取り消し請求」を争点から排除しました。
当初の事件名を見れば、裁判の目的はゴミ有料化条令は違憲であり、ゴミ有料化を中止(条令の取り消し)させたいということにあることは一目瞭然でした。しかし、鳥越さんが憲法問題からゴミ有料化を集中批判しており、「裁判に素人で、法律にも疎い」ことをいいことにして、鳥越さんの気持ちを逆手にとって、事件名を「金沢市の家庭ごみ有料化条令違憲立法審査請求事件」に書き替えさせたのです。(鳥越さんはパンフレット『2017年3月までの裁判所提出書類の中間期録』のなかで、自身を「原告が裁判に素人で、法律にも疎く、弁護士さんも付いていない」と言っています。)
それでは、鳥越さんは、ゴミ有料化条令の停止を求めず、ゴミ有料化条令の違憲性だけを確認したかったのでしょうか。とんでもありません、裁判を傍聴していて、何とかしてゴミ有料化を阻止したいという鳥越さんの気持ちを感じました。裁判官も分かっていたし、被告(金沢市の代理人)も分かっていましたが、裁判所は法律が支配するところであり、「裁判に素人で、法律にも疎い」と自認する鳥越さんにはとても不利な場でした。
新聞報道で、金沢ゴミ有料化訴訟が報道され、裁判所に口頭弁論期日を問い合わせて、第1回口頭弁論を傍聴しましたが、原告席に弁護人の姿はなく、鳥越さんだけが着席していることに驚きました。訴えの内容が明らかになってくるにつけ、鳥越さんにとって不利な裁判として進められていくだろうと予感しながら、2回の口頭弁論を傍聴しました。
そして9月29日、判決の日を迎えましたが、裁判所は「本件訴えは具体的な争訟性を欠き、法律上の争訟には当たらないものとして、不適法」「本件改正条令が違憲であることを確認することが、現に存在する法律上の直接的かつ抜本的な解決のために適切かつ必要なものであるとはいえず、本件訴えは確認の利益を欠くものとして不適法」として、「主文 本件訴えを却下する」と判示しました。
鳥越さんの訴状変更を誤誘導し、鳥越さんの気持ちを踏みにじり、人間不在の「法律論=たてまえ」に依拠した、まさにヒラメ裁判官による不当な判決を許せるでしょうか。