20201102大和堆での中国漁船の操業について
商業新聞は「スルメイカ漁場で違法操業 大和堆 中国船急増」(2020/10/6)、「違法中国船 絶えず 大和堆操業 守って」(2020/10/7)、「大和堆問題で不満噴出」(2020/10/22)などの見出しで、中国排外主義をあおり立てている。
9月頃から能登半島沖の大和堆西側で中国漁船がスルメイカ漁をおこなっていることについて、水産庁が日本漁船に同海域での操業自粛を求めたことから、漁業関係者から「日本の排他的経済水域(EEZ)内であり、中国漁船を排除して日本漁船の操業の自由を」などという不満の声があがっている。
大和堆西側
問題の大和堆西側がいかなる海域なのかについて、まずは明確にしておきたい。日本海(東海)はロシア、朝鮮(韓国、北朝鮮)、日本に囲まれており、相互間に400海里(720㎞)の隔たりがないので、等距離線によってEEZラインを引くことになっている。
ネット上に散乱する日本のEEZに関する画像は独島(竹島)を日本の領土として線が引かれた「第1図」が多く使われていて、大和堆はもちろん北大和堆の南半分も日本EEZ内であるかのように印象づけている。
第1図 第2図
日韓暫定水域
しかし、独島(竹島)が韓国(朝鮮)の領土なのか、日本の領土なのかによって、EEZラインは「第2図」のように2本描くことができる。赤色が日本が主張するEEZラインであり、青色が韓国(朝鮮)が主張するEEZラインである。
この混乱を暫定的に「解決」するために、1998年に、日韓間で「日韓暫定水域」(第3図)が確認され、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することになった。
この「第3図」に、大和堆を書き込むと「第4図」のとおり、北大和堆は日本EEZの北方外側にあり、大和堆の西方半分は「日韓暫定水域」すなわち朝鮮(韓国・北朝鮮)EEZに含まれている。水産庁は大和堆西側での操業自粛を日本船に求めたのは、大和堆西側が「日韓暫定水域」であり、日韓漁業共同委員会の管理下にあり、日本単独で中国漁船を排除することが許されないからである。この程度のことは、日本海域で操業している漁業関係者は理解しなければならない。
第3図 第4図
独島(竹島)は日本の領土ではない
2018年10月8日のブログ「アジアと小松」で「太政官決定と磯竹島略図をめぐる独島(竹島)論争について」をご覧いただければ、独島(竹島)が韓国(朝鮮)領であることは理解していただけるだろう。ならば、北大和堆も大和堆の西側も日本の排他的経済水域(EEZ)ではなく、「第2図」の青線を日韓(朝)双方が同意し、EEZラインとするのが合理的思考ではないだろうか。
すなわち、北大和堆と大和堆の西側半分を朝鮮(韓国・北朝鮮)のEEZ管理下に置いた上で、日韓朝ロの漁業関係者による操業のあり方を調整すればよいのである。すでに、大和堆の問題で何回か投稿しているので、そちらも読んでいただければ幸いである。
商業新聞は「スルメイカ漁場で違法操業 大和堆 中国船急増」(2020/10/6)、「違法中国船 絶えず 大和堆操業 守って」(2020/10/7)、「大和堆問題で不満噴出」(2020/10/22)などの見出しで、中国排外主義をあおり立てている。
9月頃から能登半島沖の大和堆西側で中国漁船がスルメイカ漁をおこなっていることについて、水産庁が日本漁船に同海域での操業自粛を求めたことから、漁業関係者から「日本の排他的経済水域(EEZ)内であり、中国漁船を排除して日本漁船の操業の自由を」などという不満の声があがっている。
大和堆西側
問題の大和堆西側がいかなる海域なのかについて、まずは明確にしておきたい。日本海(東海)はロシア、朝鮮(韓国、北朝鮮)、日本に囲まれており、相互間に400海里(720㎞)の隔たりがないので、等距離線によってEEZラインを引くことになっている。
ネット上に散乱する日本のEEZに関する画像は独島(竹島)を日本の領土として線が引かれた「第1図」が多く使われていて、大和堆はもちろん北大和堆の南半分も日本EEZ内であるかのように印象づけている。
第1図 第2図
日韓暫定水域
しかし、独島(竹島)が韓国(朝鮮)の領土なのか、日本の領土なのかによって、EEZラインは「第2図」のように2本描くことができる。赤色が日本が主張するEEZラインであり、青色が韓国(朝鮮)が主張するEEZラインである。
この混乱を暫定的に「解決」するために、1998年に、日韓間で「日韓暫定水域」(第3図)が確認され、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することになった。
この「第3図」に、大和堆を書き込むと「第4図」のとおり、北大和堆は日本EEZの北方外側にあり、大和堆の西方半分は「日韓暫定水域」すなわち朝鮮(韓国・北朝鮮)EEZに含まれている。水産庁は大和堆西側での操業自粛を日本船に求めたのは、大和堆西側が「日韓暫定水域」であり、日韓漁業共同委員会の管理下にあり、日本単独で中国漁船を排除することが許されないからである。この程度のことは、日本海域で操業している漁業関係者は理解しなければならない。
第3図 第4図
独島(竹島)は日本の領土ではない
2018年10月8日のブログ「アジアと小松」で「太政官決定と磯竹島略図をめぐる独島(竹島)論争について」をご覧いただければ、独島(竹島)が韓国(朝鮮)領であることは理解していただけるだろう。ならば、北大和堆も大和堆の西側も日本の排他的経済水域(EEZ)ではなく、「第2図」の青線を日韓(朝)双方が同意し、EEZラインとするのが合理的思考ではないだろうか。
すなわち、北大和堆と大和堆の西側半分を朝鮮(韓国・北朝鮮)のEEZ管理下に置いた上で、日韓朝ロの漁業関係者による操業のあり方を調整すればよいのである。すでに、大和堆の問題で何回か投稿しているので、そちらも読んでいただければ幸いである。