アジアと小松

アジアの人々との友好関係を築くために、日本の戦争責任と小松基地の問題について発信します。
小松基地問題研究会

20240703小冊子『小松基地騒音「10・4協定」への1年間』を発行

2024年07月03日 | 小松基地関係―M保管文書
小冊子『小松基地騒音「10・4協定」への1年間』を発行               頒価500円 送料215円  編集後記―資料入手のいきさつ  小松基地第7次爆音訴訟がはじまるにあたって、1975年の「10・4協定」、「ファントム裁判提訴」に関する資料を整理した。その当時の私は田上の「学び舎」にあり、「ファントム訴訟提訴」や「10・4協定」についての情報が十分に伝えられず、「10・4協定=毒 . . . 本文を読む
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M さん保管文書 (1974.10.19~1975.9.23)

2016年06月25日 | 小松基地関係―M保管文書
M さん保管文書 (1974.10.19~1975.9.23) ①1974.10.19【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地において自主的騒音規制について ②1974.10.25【名古屋防衛施設局から小松市へ】小松基地ファントム配備に伴う当庁の諸施策について(案) ③1974.11.19【小松市から名古屋防衛施設局へ】第303飛行隊関連施設の整備 . . . 本文を読む
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◆1975.9.16【小松市から名古屋防衛施設局へ】

2016年06月17日 | 小松基地関係―M保管文書
◆1975.9.16【小松市から名古屋防衛施設局へ】 (注:アンダーラインは削除部分、太字は追加・訂正部分) 協定書(案)  航空自衛隊小松基地の存在に関して、小松市における良好な生活環境を守るため、防衛庁と小松市の間に公式に次のように協定する。 第一 安全対策  航空機の墜落事故・装備品の落下事故 . . . 本文を読む
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◆1975.8.27【名古屋防衛施設局→小松市議会】◆1975.9.23【名古屋防衛施設局→小松市】

2016年06月16日 | 小松基地関係―M保管文書
◆1975.8.27【名古屋防衛施設局から小松市議会へ】 昭和50年8月27日           殿                                          防衛施設庁次長 長坂 強 . . . 本文を読む
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◆1975.7.17【石川県、小松市など】◆1975.8.27【名古屋防衛施設局→小松市議会】

2016年06月15日 | 小松基地関係―M保管文書
◆1975.7.17【石川県、小松市など】 防衛庁に対する回答の基本方針(案) 1.公害対策基本法第9条に規定する「航空機騒音に係る環境基準」を達成期間内に達成するものとし、そのための年次計画を明らかにすること。 2.防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第4条に規定する住宅の防音工事及び第5条に規定する移転の補償については可及的すみやかに実施するものとし、その年次計画を明らかにすること。 . . . 本文を読む
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◆1975.6.10【小松市議会→内閣総理大臣】/◆1975.7.4【名古屋防衛施設局→小松市】

2016年06月13日 | 小松基地関係―M保管文書
◆1975.6.10【小松市議会から内閣総理大臣へ】 意見書  昭和49年8月30日、政府から小松基地にファントム配備に伴う諸施設を着工したいとの申し入れがあってから、満9カ月以上を経過している。  しかしながら、いまだジェット機の騒音と安全飛行の対策及び補償の話し合いが解決していないのはまことに遺憾である。   . . . 本文を読む
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◆1974.12.21【名古屋防衛施設局→小松市】、◆1975.2.27【名古屋防衛施設局→小松市】

2016年06月12日 | 小松基地関係―M保管文書
小松基地ファントム配備に伴う騒音対策大綱(案) 小松基地安全ならびに騒音対策大綱について . . . 本文を読む
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1974.10.25【名古屋防衛施設局から小松市】/1974.11.19【小松市から名古屋防衛施設局】

2016年06月09日 | 小松基地関係―M保管文書
◆1974.10.25【名古屋防衛施設局から小松市への文書】 小松基地ファントム配備に伴う当庁の諸施策について(案) 1、方針  小松市民の生活に最も影響を及ぼしている飛行の安全には十分に留意し、かつジェット機騒音の軽減緩和については、従来から法律の範囲内において周辺対策を講じてきたところであるが、今回F4Ejを当基地に配備することに伴い、これを一歩進め、騒音 . . . 本文を読む
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M さん保管文書 (1974.10.19~1975.9.23)目次

2016年06月06日 | 小松基地関係―M保管文書
第5,6次小松基地爆音訴訟で、国(防衛省)は「第4準備書面」のなかで1975年に小松市などとの間で結んだ「10・4協定」を「精神条項」「紳士協定」「法的義務はない」などと主張している。 . . . 本文を読む
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1974.10.19【名古屋防衛施設局から小松市への文書】

2016年06月05日 | 小松基地関係―M保管文書
第5,6次小松基地爆音訴訟で、国(防衛省)は「第4準備書面」のなかで1975年に小松市などとの間で結んだ「10・4協定」を「精神条項」「紳士協定」「法的義務はない」などと主張している。‥‥竹内市長は3原則を掲げて防衛庁と折衝した。3原則とは、第1に国が騒音公害の原因者であることを確認すること、第2に公害対策基本法の精神に基づき、原因者負担の原則を確立すること、第3に環境庁の示した空港周辺環境保全基準を確実に順守すること(第2種Bとしての格付けを前提)というものだった。 . . . 本文を読む
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