4月28日付(2013・4)『赤旗日曜版』と4月30日付『赤旗日刊紙』の1面にあいついで登場したのが慶応大学教授・弁護士の小林節氏だ。憲法学者ではめずらしい改憲論者だ。自民党の講師をつとめてきた人だ。その小林氏が、憲法破壊は許せないと訴える。
今日まで私は、憲法改正を提案し続けてきました。まぎれもない改憲論者の私が、憲法観で対立する『赤旗』紙上にコメントを寄せるのは、「憲法そのものが危ない」という差し迫った状況が目の前にあり、からだを張ってでもそれを阻まなくてはいけないとの思いからです。
96条を改正して憲法の改正手続きを緩めよう、ハードルを低くしようというのは、立憲主義の否定であり、国民主権に反することだ。ところが、小林教授と同じ弁護士でもある橋下徹・維新の会代表は、3分の2を発議の条件にすることは「国民主権を封印している規定だ」と96条を攻撃する。こともあろうに国民主権をもちだして改憲要件を攻撃する。この人一流の詭弁だ。国民主権の要請するところが、権力者の恣意をしばり、改憲要件を厳しくしているのであって、その逆ではない。稀代の詭弁家・橋下徹にかかると、憲法理論も逆転してしまう。
今日まで私は、憲法改正を提案し続けてきました。まぎれもない改憲論者の私が、憲法観で対立する『赤旗』紙上にコメントを寄せるのは、「憲法そのものが危ない」という差し迫った状況が目の前にあり、からだを張ってでもそれを阻まなくてはいけないとの思いからです。
96条を改正して憲法の改正手続きを緩めよう、ハードルを低くしようというのは、立憲主義の否定であり、国民主権に反することだ。ところが、小林教授と同じ弁護士でもある橋下徹・維新の会代表は、3分の2を発議の条件にすることは「国民主権を封印している規定だ」と96条を攻撃する。こともあろうに国民主権をもちだして改憲要件を攻撃する。この人一流の詭弁だ。国民主権の要請するところが、権力者の恣意をしばり、改憲要件を厳しくしているのであって、その逆ではない。稀代の詭弁家・橋下徹にかかると、憲法理論も逆転してしまう。