橋下維新の「教育基本条例案」は違憲・違法な条例案だ。憲法第94条は「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定めている。条例が制定できるのは、あくまでも法律の範囲内なのだ。法をひっくりかえす条例は制定できない。
ところが、条例案は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地方教育行政法)をくつがえす内容となっている。
地方教育行政法はこうなっている。一部抜粋しよう。
「 第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
2 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
3 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
4 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
5 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(以下略)
第24条 地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
1 大学に関すること。
2 私立学校に関すること。
第四章 教育機関
(教育機関の所管)
第32条 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。」
教育委員会は、行政委員会であり、合議制の行政機関だ。教育行政の一般行政からの独立を保障するためのものだ。政治権力が、そして軍部が教育を支配した過去の反省に立って打ち立てられた原則だ。橋下知事は、軍部支配はもうありえないのだから、教育行政の独立などもう必要ないと教育委員会制度そのものに攻撃をかけている。しかし、軍部の教育支配の前に天皇制権力の教育支配が土台としてあったのだから、戦後、教育の民主化の中で政治支配そのものを退けるために制度がつくられたのだ。まさに、橋下氏のような、独裁こそ理想の政治と叫ぶ権力が教育支配をしないために作られたのだ。
「教育基本条例案」は知事・市長が個別の学校の目標まで管理統制する構造になっている。『朝日』の要旨によれば、まず、「知事・市長は、教委との協議を経て、学校が実現すべき目標を設定する」。つぎにその目標について「教委は知事・市長の設定した目標実現のため指針を作成し、校長に指示する」。それを受けた「校長は教委の指針をもとに学校の具体的・定量的な目標を設定する」となる。
高校の場合知事が、小中学校の場合市長が目標をつくり、教育委員会・校長はそれを忠実に実行する臣下となる。
法は、知事・市長が所管する教育機関は大学と定めている。その他のものは教育委員会の所管である。知事・市長が指図をしたり、目標を定めたりする余地はまったくない。橋下維新が狙うのは、法を完全にくつがえすものだ。知って違法行為をするものは直ちに辞めてもらうしかない。
ところが、条例案は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(地方教育行政法)をくつがえす内容となっている。
地方教育行政法はこうなっている。一部抜粋しよう。
「 第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
1 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
2 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
3 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
4 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
5 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(以下略)
第24条 地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
1 大学に関すること。
2 私立学校に関すること。
第四章 教育機関
(教育機関の所管)
第32条 学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。」
教育委員会は、行政委員会であり、合議制の行政機関だ。教育行政の一般行政からの独立を保障するためのものだ。政治権力が、そして軍部が教育を支配した過去の反省に立って打ち立てられた原則だ。橋下知事は、軍部支配はもうありえないのだから、教育行政の独立などもう必要ないと教育委員会制度そのものに攻撃をかけている。しかし、軍部の教育支配の前に天皇制権力の教育支配が土台としてあったのだから、戦後、教育の民主化の中で政治支配そのものを退けるために制度がつくられたのだ。まさに、橋下氏のような、独裁こそ理想の政治と叫ぶ権力が教育支配をしないために作られたのだ。
「教育基本条例案」は知事・市長が個別の学校の目標まで管理統制する構造になっている。『朝日』の要旨によれば、まず、「知事・市長は、教委との協議を経て、学校が実現すべき目標を設定する」。つぎにその目標について「教委は知事・市長の設定した目標実現のため指針を作成し、校長に指示する」。それを受けた「校長は教委の指針をもとに学校の具体的・定量的な目標を設定する」となる。
高校の場合知事が、小中学校の場合市長が目標をつくり、教育委員会・校長はそれを忠実に実行する臣下となる。
法は、知事・市長が所管する教育機関は大学と定めている。その他のものは教育委員会の所管である。知事・市長が指図をしたり、目標を定めたりする余地はまったくない。橋下維新が狙うのは、法を完全にくつがえすものだ。知って違法行為をするものは直ちに辞めてもらうしかない。