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建築物衛生行政概論「10」給排水設備の衛生上必要な措置

2014年04月24日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■ビル管理法の定める測定・点検・検査の頻度 


①空気環境測定・・・2ケ月以内ごとに1回定期


②ホルムアルデヒド・・・大規模の修繕または大規模の模様替えを

行ったとき、その使用を開始した日以後最初に到来する6月1日から

9月30日までの期間中に1回


③冷却搭・冷却水の汚れの状況・必要に応じ清掃・・・1ケ月以内ごとに1回定期に


④加湿装置の汚れの状況・必要に応じ清掃・・・1ケ月以内ごとに1回定期に


⑤空調機のドレンパンの汚れの状況、必要に応じ清掃・・・1ケ月以内ごとに1回定期に


⑥冷却搭・冷却水の水質および加湿装置の清掃・・・1年以内ごとに1回定期に


⑦残留塩素の測定(飲用水・雑用水とも)・・・7日以内ごとに1回定期に


⑧水質検査・・・6ケ月以内に1回の項目と、測定期間(6月1日~9月30日の間)に

1回行う項目(トリハメタン等)


⑨貯水槽・貯湯槽の清掃・・・1年以内ごとに1回定期


⑩排水に関する設備の清掃・・・6ケ月以内に1回定期に


⑪雑用水のpH値・・・7日以内ごとに1回定期に


⑫雑用水の臭気・・・7日以内ごとに1回定期に


⑬雑用水の外観・・・7日以内ごとに1回定期に


⑭雑用水の大腸菌・・・2ケ月以内に1回定期に


⑮雑用水(水洗便所用水を除く)の濁度・・・2ケ月以内に1回定期に


⑯統一的な大清掃・・・6ケ月以内に1回定期に


⑰ねずみ等の被害の統一的調査・・・6ケ月以内に1回定期に


⑱ねずみ等の発生しやすい場所の調査・・・2ケ月以内に1回定期。


【注意】

・排水設備の掃除・送風ダクトの清掃については、規定されていない。

(H25年・H24年・H22年・H21年)



■雑用水(人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する以外の水)

に対する管理基準 (H24年)


①残留塩素

■平常時

遊離残留塩素の含有率・・・100万分の0.1

結合残留塩素の含有率・・・100万分の0.4


■供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合

・遊離残留塩素の含有率・・・100万分の0.2

・結合残留塩素の含有率・・・100万分の1.5


■測定回数・・・残留塩素の測定は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
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