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建築物衛生行政概論「8」空気環境の調整

2014年04月23日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■空気環境の建築物環境衛生管理基準


①遊離粉じんの量・・空気1㎥につき0.15mg以下

※遊離粉じんの量は、相対沈降径がおおむね10um以下の

遊離粉じんを対象としている。


②一酸化炭素の含有率・・・100万分の10以下

※厚生労働省令で定める特別な事情がある建築物にあっては、

厚生労働省令で定める数値(=100万分の20以下)


③二酸化炭素の含有率・・・100万分の1000以下


【注意】①~③は平均値が基準を満たすこと。


④温度・・・17度以上28度以下

居室における温度を外気の温度より低くする場合は、

その差を著しくしないこと。(7度以下)


⑤相対湿度・・・40%以上70%以下


⑥気流・・・0.5メートル毎秒以下


⑦ホルムアルデヒト・・・空気1㎥につき0.1mg以下 (0.1mg/㎥)


【注意】④~⑦は全ての測定値が基準を満たすこと。



【備考】

・空気環境測定は、各階ごとに居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の

位置において行う。

・機械換気設備のみ設けている特定建築物については、

温度は対象外。湿度はコントロールできない。

・空気調和機をつけている場合は、①~⑦を満たすこと。



【ポイント】※平均値なのか、測定値なのかをしっかり認識しておくこと。
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