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建築物衛生行政概論「6」書類

2014年04月21日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき

備えつけておかないといけない帳簿・書類とその保存期間について


第10条 特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、

当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を

記載した帳簿書類を備えておかなければならない。


①空気環境の調整、給水および排水の管理、清掃・廃棄物処理並びに

ねずみ、こん虫等の防除の状況を記載した帳簿書類⇒保存期間5年


②平面図・断面図・建物の維持管理に関する設備及び系統図⇒保存期間 永年



【注意】あくまでも、環境衛生上必要な事項を記載したものであること)

消火設備の維持管理記録は、該当しない。

電気設備の点検整備記録・エレベータ設備点検記録・ガス設備の点検記録

などは該当しないので注意。


(H25年・H23年・H22年・H21年・H20年)
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