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建築物衛生行政概論「13」学校保健安全法

2014年04月29日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■学校保健安全法に基づく教室等の照度の検査の職務執行者・・・学校薬剤師。


■健康診断に関わる業務の職務執行者・・・学校医 


(H25年・H24年・H23年・H22年)


■学校保健安全法における教室等の環境に係る学校環境衛生基準の検査項目

①換気および保温、採光および照明、騒音

②飲料水等の水質および施設・設備

③学校の清潔・ネズミ・害虫および教室備品の管理

④水泳プールにおける水質・プール施設・設備の衛生状態

⑤記録の保存・図面の保存。



【項目】上記①について定められた項目

①管理および保温等・・・換気・温度・相対湿度・遊離粉じん・気流

一酸化炭素・二酸化窒素・揮発性有機化合物・ダニまたはダニアレルゲン


②採光および照明・・・照度・まぶしさ


③騒音・・・騒音レベル


※校庭の土壌汚染は含まれないので注意。
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