■建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき
備えつけておかないといけない帳簿・書類とその保存期間について
第10条 特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、
当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を
記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
①空気環境の調整、給水および排水の管理、清掃・廃棄物処理並びに
ねずみ、こん虫等の防除の状況を記載した帳簿書類⇒保存期間5年
②平面図・断面図・建物の維持管理に関する設備及び系統図⇒保存期間 永年
【注意】あくまでも、環境衛生上必要な事項を記載したものであること)
消火設備の維持管理記録は、該当しない。
電気設備の点検整備記録・エレベータ設備点検記録・ガス設備の点検記録
などは該当しないので注意。
(H25年・H23年・H22年・H21年・H20年)
備えつけておかないといけない帳簿・書類とその保存期間について
第10条 特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、
当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を
記載した帳簿書類を備えておかなければならない。
①空気環境の調整、給水および排水の管理、清掃・廃棄物処理並びに
ねずみ、こん虫等の防除の状況を記載した帳簿書類⇒保存期間5年
②平面図・断面図・建物の維持管理に関する設備及び系統図⇒保存期間 永年
【注意】あくまでも、環境衛生上必要な事項を記載したものであること)
消火設備の維持管理記録は、該当しない。
電気設備の点検整備記録・エレベータ設備点検記録・ガス設備の点検記録
などは該当しないので注意。
(H25年・H23年・H22年・H21年・H20年)