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建築物衛生行政概論「14」その他法令

2014年04月30日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■生活衛生関係営業法令について・・・「許可」と「届出」について


①許可・・・興行場法(映画館)・旅館業法(ホテル)

公衆浴場法・食品衛生法(レストラン)



②届出・・・理容師法・美容師法・クリーニング法


(H25年・H21年)


■大気汚染防止法に定められているもの

・工場および事業場における事業活動に伴うばい煙の排出等の規制

・有害大気汚染物質対策の実施の推薦

・大気の汚染の状況の監視

・大気の汚染に関して健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任


(H25年・H)


■水質汚濁防止法に規定されているもの

・事業場から公共用水域(海・川・湖沼)に排出される水の規制を行う。

【注意】事業場から公共下水には排出される水の規制は⇒下水道法

・生活排水対策の推進

・水質汚濁の状況の監視

・事業場からの排出水に関して人の健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償責任

・総量削減基本方針及び総量削減計画


【ポイント】水質汚濁法に定められていないもの ※出題ポイント※

  亜鉛・錫(すず)・「鉄およびその化合物」←覚える。



■廃棄物の処理および清掃に関する法律

・この法律において「廃棄物」とは、ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・ふん尿

廃油・廃アルカリ・動物の死体の他の汚物または不要物


【注意】放射性物質およびこれによって汚染された物は除く。

・一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市町村長の許可を

うけなければならない。



■浄化槽法 (H23年)

・浄化槽を設置または規模や構造を変更する際の届出は都道府県知事。

・保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長。

浄化槽工事業を営もうとするものは、都道県知事の登録を受けなければならない。

・浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検・清掃等について環境省令で定められた

技術上の基準に従って行わなければならない。

・保守点検記録は3年間保存する。

浄化槽清掃業を営もうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。



■水道法に基づく水質基準

・鉄およびその化合物は、鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。

・一般細菌は、1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。

・味は、異常でないこと。

・銅およびその化合物は、銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。

・臭気は異常でないこと。



■悪臭防止法に規定する特定悪臭物質

トルエン・アンモニア・硫化水素・アセトアルデヒト

【注意】メタンは無臭


■環境基本法に基づく大気の汚染に関する環境基準に定められている物質

一酸化他炭素・遊離粒子状物質・二酸化窒素・

光科学オキシダント・二酸化いおう

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