下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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マンション管理士

2013年07月16日 | マンション管理
マンション管理新聞 第912号の記事。



「マンション管理士の権限強化」の文字。

  私にとっては、とっても喜ばしい響き。

選挙公約・マニフェストからマンション管理に関する主な政策を表にしたもの。

合意形成の在り方検討とも。

どちらにしても活動のフィールドが広がってくれる事は喜ばしい事です。



来週から始まる「管理員講座」

テキストを作成して安心しておりましたが・・・あ・・私も担当講座ありました。

「う・・・勉強しとかなきゃ」です。



最近は野菜生活。



昨日、TVを見てましたが・・・

食事の始めにまず野菜を食べる。そして胃の中に膜をつくることで

太らない体質になるという。

塩分も控えめ。繊維をとる。血液さらさら・・で若返りですと。


そして、大切なものに「ホルモン」とも。

やる気が出るホルモン「エストロゲン」?って言ったっけ?

自分が幸せを感じるホルモンと、人を幸せにするホルモンがあるらしい。


これが若さの秘訣ですと。



やっと・・・本日、2ケ月ぶり?陶器の時計受け取りに行きました。

う~~ん、ちょっとイメージ違ったけど。

「まあ、かわいい」から良しとします。◎



やっぱり、艶なしで焼けばよかったかも。。と経験不足です。

また、時間ができたら、次はてびねりに挑戦しに行きますよ~。
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在職老齢年金

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★在職老齢年金・・・60歳以降も厚生年金保険に加入(保険料を負担)している人が受給する

老齢厚生年金のことで、収入に応じて支給調整されます。


★60歳から65歳までの在職老齢年金・・・。




※基本月額(加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額)と、総報酬月額相当額の合計額が

28万円以下の場合は、全額支給。

28万円を超えた場合は、年金の一部が支給調整されます。


★65歳以上の在職老齢年金・・・



※基本月額と総報酬月額相当額が、46万円以下の場合は全額支給。

46万円を超えた場合は、年金の一部が支給調整されます。

※70歳以上の方については、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料負担はありません。


★雇用保険と失業保険との関係・・・

※特別支給の老齢年金の受給者が、ハローワークで求職の申し込みをされた場合、

求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月まで、

特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止されます。


☆雇用保険の『高年齢雇用継続給付』との調整・・

※賃金額が60歳到達時の75%未満となったときの場合、最高で賃金の15%相当する額を支給するものです。


★65歳以降の老齢厚生年金を、70歳支給まで支給開始を繰り下げる場合。



※増加率は、「繰り下げた月数 × 0.7%(0.007)」「最大42%」です。


★年金をうけるためには『裁定請求』をすることが必要です。

 提出先は、お住まいの市区町村役場、お近くの年金事務所です。

 年金は、偶数月の15日に2ケ月分ずつ振り込まれます。


※FPの試験では・・・65歳未満では、合計額が28万円を超えた場合。

65歳以上では、合計額が46万円を超えた場合に支給調整がある点を押さえておきましょう。
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老齢厚生年金

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★老齢厚生年金・・・厚生年金保険から支給される老齢給付を老齢厚生年金といいます。

老齢厚生年金は65歳以降支給されますが、報酬比例部分の年金や定額部分の年金が

生年月日に応じて60歳から支給されます。


★受給要件

 


★支給開始年齢





※女子は5年遅れです。

※60歳からまず、部分年金(報酬比例部分)が支給されることになります。(生年月日により受給開始は異なります。)

※昭和36年4月2日生まれ以降の者は65歳からの支給になります。(女子は、昭和41年4月2日以降生まれ。)


★老齢厚生年金の額はいくらか?





【注意】この物価スライド率 0.981は平成23年度の数字・平成25年度は0.978になっています。


※厚生年金の保険料は、健康保険と同じく賞与も含めた年間の報酬に対して

保険料が徴収される「総報酬制」です。

・事業主と被保険者が折半で納めます。

・高齢任意加入被保険者の保険料は、原則として全額個人負担ですが、

事業主が同意すると事業主と被保険者が折半になります。

・厚生年金保険の保険料は、平成16年(2004年)10月から、毎年1000分の3.54(0.354%)ずつ引き上げられ、

 平成29年9月以降1000分の183(18.30%)で固定されることになっています。

・3歳未満の子を養育するために育児休業等をしている厚生年金保険の被保険者の保険料は、

 事業主が厚生労働大臣に申出をすることにより事業主・被保険者とも免除されます。


★経過的加算



・定額部分を受給していた老齢厚生年金の受給者が65歳から老齢厚生年金を受け取るときに加算れされる調整額です。

 65歳からは、定額部分が老齢基礎年金に切り替わりますが、この切り替えによって「定額部分>老齢基礎年金」と

 いうケースが起こるのを回避するため、不足額を加算して支給する制度です。


★加給年金

・厚生年金被保険者期間が20年(中高齢者の特例だと180月~228月以上)以上の者については、

 所定の要件を満たすと定額部分支給開始年齢に達した時点から加給年金額が加算されます。

加給年金の額は、配偶者・1人目・2人目までは 226,300円。
  
3人目以降の子は75,400円となっています。

(こういった支給額も、年々変わりますので要注意です。)


※加給年金の対象者

・その人によって生計が維持されている配偶者(65歳未満)や子どもがいる場合に支給されます。

※年金制度上の子どもとは、18歳になった最初の3月31日まで、

 または20歳未満の1級・2級の障害のある子どもです。

☆配偶者特別加算・・・昭和9年4月2日以降生まれの受給権者で配偶者に係る加給年金が支給される場合に上乗せされる。
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老齢基礎年金

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★老齢基礎年金とは、原則として受給期間25年以上を満たす65歳以上の者が受給する、

国民年金から支給される老齢給付です。


★受給資格期間・・・国民年金保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)


★受給開始・・・65歳が原則。


★老齢基礎年金の受給額・・・計算方法 (平成25年度の額)




※年金は、毎年年金額が変わりますので、注意が必要です。


★繰上げ受給と繰下支給・・・老齢基礎年金は、満65歳に達した日の翌月分から支給から支給されますが、

希望すれば、60歳以上65歳未満の間いつでも繰り上げて受給(繰上げ受給)することも、

70歳以降に受給(繰下げ受給)することもできます。


繰上げ支給では年金額が1ケ月あたり0.5%減額され、繰下げ支給では年金額が1ケ月あたり0.7%増額されます。


☆注意点☆・・・繰上げ支給すると、下記のことができなくなります。

・傷害の程度が重くなった場合に傷害基礎年金を受けること。

・寡婦年金を受けること。

・国民年金に任意加入すこと。また、保険料を追納すること。

・繰上げ請求を取り消すこと。


★振替加算・・・配偶者が受けている老齢厚生年金や傷害年金に加算されている加給年金額の対象者になっている方が

65歳になると、それまで配偶者に支給されていた加給年金の加算がなくなり、昭和41年4月1日生まれまでの

配偶者であれば、『振替加算』が支給されます。





☆(参考) 加給年金額の要件

本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者(配偶者は厚生年金保険の被保険者期間が

20年未満)または、18歳未満の子どもなどがいる場合に、本人に加給年金が加算されます。
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国民年金

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★国民年金の保険料・・・月々の保険料は15,040円(平成25年度)です。


・保険料の納付期限は翌月末(たとえば4月分は5月末まで)です。

・保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。


☆所得が一定額以下などで、保険料納付が困難になった第1号被保険者には、

保険料免除や納付猶予制度があります。

免除や猶予された保険料は後から納付(追納)することができ、いずれも10年前まで遡れます。



☆学生納付特例制度・・学生本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付を猶予する制度。

追納しない場合、この特例の期間は年金受給資格期間となるが、老齢基礎年金の額には反映されない。

   ※20歳以上の学生で、本人の前年所得が118万円以下の方が対象です。



☆若年者納付猶予制度・・・低所得の30歳未満の若年者に対して、申請により保険料が猶予されます。


★国民年金の被保険者



※第3号被保険者の資格取得手続きは、勤務先を通じて行う。

ただし、第2号被保険者の退職(資格喪失)により第3号被保険者が第1号被保険者になるときは、

自分で種別変更の手続きをする。

※老齢厚生年金の受給権がある厚生年金保険の被保険者の場合、65歳以降は第2号被保険者でなくなります。



★(参考)

☆付加保険料・・・第1号被保険者のための上乗せ年金(付加年金)加入の保険料


★厚生年金保険

・被保険者・・適用事業所に使用されている70歳未満の人

・保険料・・・総報酬制(月給とボーナスを含めた年間の総報酬を基準に保険料を徴収)で、

 事業主と被保険者が折半して負担。


・子どもが3歳になるまで育児休業等により休業している厚生年金被保険者については、

厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除され、年金額の計算については、

育児休業取得直前の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。
          
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公的年金の仕組み

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★公的年金制度・・・昭和61年の年金大改正で基礎年金制度が導入。

年金制度は、1階が「国民年金」2階が被用者年金(厚生年金保険・共済年金)の2階建てになりました。


・被用者年金に加入している人は、自動的に国民年金にも加入しています。

・企業年金に加入している場合は、企業年金が3階部分となります。

・被用者保険に加入していない自営業者等は、1階の基礎年金のみが支給されます。





★公的年金の年金給付




★年金給付のルール

・公的年金は、受給権が発生しても「裁定請求」しないと支給されません。

・60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される人は、60歳になる前に年金加入記録等を印字した

年金請求書が送られてきます。

65歳になる前には別途裁定請求書が送られてきます。

それぞれに請求する必要があります。


☆年金の裁定請求先



・公的年金を請求する権利の時効は5年です。

年金特別法は、年金記録の訂正により時効で消滅した分を支払うというものです。

・公的年金は、原則として『偶数月の15日』に、その前月までの2ケ月分を支給します。


※FP試験では、過去に裁定請求先についての問題が出題されています。
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労働保険

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★労働保険には・・・「労働者災害補償保険」と「雇用保険」があります。


☆労働者災害補償保険・・・業務上の事由または、通勤災害による労働者の負傷

疾病・傷害、それに伴う介護または死亡に対して保険給付が行われます。




☆休業補償給付(休業給付)・・・労働者が業務上(通勤途中)の負傷または疾病により、

その療養のために会社を休み、賃金が支給されない場合、その4日目から1日につき、

給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付および20%相当額の休業特別支給金が支給されます。

※事業者が1人でも労働者を使用する場合、適用されます。

※保険料が全額、会社(事業主)負担です。



☆雇用保険

・保険者は政府(厚生労働省)・窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。

・給付要件等・・



・保険給付・・・(自己都合の退職・定年退職)



※倒産や解雇を理由とする離職の場合、受給日数が異なります。


☆高年齢雇用継続給付・・・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が

原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。



※FP試験では、教育訓練給付金(上限10万円)・雇用保険給付日数についての出題がされています。
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公的医療保険

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★公的医療保険の体系・・・医療保険は「職域保険」と「地域保険」に区分されます。

・サラリーマン等が加入する被用者保険(健康保険と共済組合)は「職域保険」

・自営業者が加入する国民保険は「地域保険」です。




★健康保険とは業務外の事由による。疾病・負傷・出産・死亡などについて

保険給付を行う制度です。



☆保険料は・・事業主と被保険者が折半で負担。

保険料は毎月の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。

☆被扶養者の範囲・・・被保険者の直系親族・配偶者・子・孫・弟妹など、被保険者の三親等以内の親族で

主として被保険者に生計を維持(原則として、年間収入が130万円未満・認定対象者が60歳以上または

概ね傷害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)とされています。


★健康保険の主な保険給付

 

 ※傷病手当金・・・病気やケガで仕事につけないとき。

  3日間連続して休業すると4日目の休業から最長で1年6ケ月間支給される制度。

 ※埋葬料・家族埋葬料・・・遺族等に5万円が支給されます。


☆高額療養費の自己負担(70歳未満の場合)





☆高額介護合算制度・・・医療保険と介護保険の自己負担の子合計額が所定の上限額を超える場合。



★国民健康保険・・・保険料は全額負担。(世帯人や所得によって決定されます。) 業務中・業務外の区分はない。


★公的介護保険・・・保険者は「市区町村」

 


※FP試験では、介護保険の1号・2号の対象年齢・傷病手当金はいつから、

いつまでの間に支給されるのか?などの問題が出題されています。
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社会保険

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
社会保険の分類は・・・狭義の社会保険と、広義の社会保険に分類できます。


狭義の社会保険というのは、医療保険・介護保険・年金保険。


広義の社会保険というのは、労働者災害補償保険・雇用保険(労働保険ともいいます。)





そして・・公的医療保険は、職域保険と地域保険に区分され。

地域保険と言われるのが、国民健康保険。

職域保険と言われるのが、サラリーマン等が加入する被用者保険(健康保険と共済組合)になります。


★医療保険は、業務の事由による病気・ケガ・出産・死亡等の保険給付。

業務または通勤途中での負傷・病気・死亡は労災保険が給付となります。



☆保険料は、医療保険は・・・事業主と被保険者で折半しますが。

労災保険は、事業主負担です。



★国民健康保険においては、業務中・業務外の区分はありません。



☆75歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入することになります。





★では・・・退職した場合の保険はどうでしょうか?


退職すると、今まで加入していた保険資格がなくなりますので、

退職後新たに公的医療保険に加入しなくてはなりません・・・選択枝をご紹介。


①任意継続被保険者保険

所定の要件を満たせば、最長2年。個人で被保険者になることができる制度です。

全額自己負担となります。



②国民健康保険


原則、退職後14日以内に居住する市区町村で加入手続きをしなければなりません。


③家族の被扶養者になる。

家族の被扶養者として健康保険に加入することもできます。

ただし、雇用保険や年金を受給する場合、所得要件を満たす必要があります。

※退職時の年収が130万円未満である必要があります。


雇用保険には、就職促進給付や教育訓練給付・育児休業給付・介護休業給付・

高年齢雇用継続給付など、いろいろな制度もあります。

内容もころころ変わっていますので、目が離せない制度でもあります。


利用できる制度、知っていると得をする制度・・・是非、使ってみてください。
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公的介護保険

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★公的介護保険は、40歳以上の人を被保険者とした、市町村が運営する強制加入の社会保険制度です。

被保険者になると、保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則1割)を

支払って介護サービスを受けることができます。


☆65歳以上を「第1号被保険者」

40歳~64歳の人を「第2号被保険者」といい、それぞれサービスを受けられる条件が異なります。


☆第1号被保険者・・・要介護状態になった原因を問わず、介護サービスを受けることができす。

第2号被保険者・・・要介護状態になった原因が老化に伴う特定の疾病に限定されます。


★要介護認定の流れ




☆要介護度別の身体状態のめやす





☆認定後、サービスを受けられるまでの流れ





☆在宅サービスの支給限度額と利用のめやす




※支給限度額は、地域によって異なります。


★注意点★介護保険は老齢が原因の場合に使用できる制度ですので、

例えば、40歳の方が交通事故が原因で介護が必要となった場合には、

適用外となっていますのでご注意ください。
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パートタイム労働時間の年収と税金・健康保険

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
こちらは、ちょっと参考編。


★パート就労する時に気になる、健康保険や税金のお話。





※住民税が非課税となる年収額は各市町村によって異なります。

こちらは、お住まいの市町村の税務担当課へお尋ねくだい。


※健康保険の扶養については、原則として対象となる人の年収が130万円未満で被扶養者の年収の

半分未満であるときに扶養に入ることができます。


※健康保険の扶養に入れるかどうかを判断する際の年収とは、扶養に入ろうとする時点での収入を

年収に換算した金額となります。


※所得税については、非課税となる所得の範囲であっても、給与からは暫定の税額から天引きされます。

年末調整、確定申告の時点で確定した所得が非課税の範囲であれば、納付した税額が還付されます。


※健康保険・厚生年金保険は、年収が130万円未満であっても、所定労働時間・労働日数が

正規従業員の3/4以上になると、本人が加入することになります。
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6つの係数

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
FP試験にて出題傾向の高いものにこの「6つの係数」があります。

問題が出た際、どの係数を使ったらようのか?ここの判断が重要です。


もし・・どの係数を選択したら良いのか?不明な方には、秘密の解き方を伝授しましたよ。

(秘密の解き方については、また今度・・・)



さまざまな金額データを求める場合に、この『6つの係数』を利用すると

簡便に計算することができます。


①終価係数

現在価値(現在の値)から将来価値(将来の額)を求めます。

[例]現在100万円を年利2%で複利運用すると3年後に106万1000円になる。


②現価係数

将来の予定している額を確保するためには、現在いくらあればよいか。

運用率を考慮して必要な額を求めます。

[例]3年後に年利2%で100万円貯めるためには、現在94万2000円必要。





③減債基金係数

将来必要となる額を貯めるためには、毎年いくら積立を行えばよいかを求めます。

[例]3年後に100万円を貯めるために年利2%で複利運用した場合、

   毎年の積立額は32万7000円になる。


④資本回収係数

現在の資金(元本)を運用しながら、取り崩すことで受け取れる一定額の年金額や

借入金の返済額(元利均等返済額)を求めます。

[例]100万円を年利2%で複利運用しがら3年間で取崩す場合、

   毎年34万7000円受け取れる。





⑤年金終価係数

毎年の積立金から将来いくら貯まるか、元利合計を求めます。

[例]年100万円を積立て年利2%で複利運用すると3年後に306万円になる。


⑥年金現価係数

希望する年金額を受け取るためには、現在いくらあればよいか、

必要な年金原資を求めます。

[例]年利2%で運用して3年毎に100万円受け取るには、

   現在288万4000円必要。





※それぞれ、「X」が数字を求める数字になります。



これには、係数早見表がありまので、その数字をあてはめれば・・・

簡単に欲しい数字が計算できるのです。知っておくと便利ですよ。





※FP試験においては、よく出題されていますのでよく押さえおきましょう。

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