下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

★山口県西部~北九州市内を中心に管理組合運営・会計補助等、コンサルティングご相談を受け賜わっております。★完全予約制★

公的年金の仕組み

2013年07月16日 | FP講座★ライフプランと資金計画
★公的年金制度・・・昭和61年の年金大改正で基礎年金制度が導入。

年金制度は、1階が「国民年金」2階が被用者年金(厚生年金保険・共済年金)の2階建てになりました。


・被用者年金に加入している人は、自動的に国民年金にも加入しています。

・企業年金に加入している場合は、企業年金が3階部分となります。

・被用者保険に加入していない自営業者等は、1階の基礎年金のみが支給されます。





★公的年金の年金給付




★年金給付のルール

・公的年金は、受給権が発生しても「裁定請求」しないと支給されません。

・60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される人は、60歳になる前に年金加入記録等を印字した

年金請求書が送られてきます。

65歳になる前には別途裁定請求書が送られてきます。

それぞれに請求する必要があります。


☆年金の裁定請求先



・公的年金を請求する権利の時効は5年です。

年金特別法は、年金記録の訂正により時効で消滅した分を支払うというものです。

・公的年金は、原則として『偶数月の15日』に、その前月までの2ケ月分を支給します。


※FP試験では、過去に裁定請求先についての問題が出題されています。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 労働保険 | トップ | 国民年金 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

FP講座★ライフプランと資金計画」カテゴリの最新記事