★公的年金制度・・・昭和61年の年金大改正で基礎年金制度が導入。
年金制度は、1階が「国民年金」2階が被用者年金(厚生年金保険・共済年金)の2階建てになりました。
・被用者年金に加入している人は、自動的に国民年金にも加入しています。
・企業年金に加入している場合は、企業年金が3階部分となります。
・被用者保険に加入していない自営業者等は、1階の基礎年金のみが支給されます。
★公的年金の年金給付
★年金給付のルール
・公的年金は、受給権が発生しても「裁定請求」しないと支給されません。
・60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される人は、60歳になる前に年金加入記録等を印字した
年金請求書が送られてきます。
65歳になる前には別途裁定請求書が送られてきます。
それぞれに請求する必要があります。
☆年金の裁定請求先
・公的年金を請求する権利の時効は5年です。
年金特別法は、年金記録の訂正により時効で消滅した分を支払うというものです。
・公的年金は、原則として『偶数月の15日』に、その前月までの2ケ月分を支給します。
※FP試験では、過去に裁定請求先についての問題が出題されています。
年金制度は、1階が「国民年金」2階が被用者年金(厚生年金保険・共済年金)の2階建てになりました。
・被用者年金に加入している人は、自動的に国民年金にも加入しています。
・企業年金に加入している場合は、企業年金が3階部分となります。
・被用者保険に加入していない自営業者等は、1階の基礎年金のみが支給されます。
★公的年金の年金給付
★年金給付のルール
・公的年金は、受給権が発生しても「裁定請求」しないと支給されません。
・60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される人は、60歳になる前に年金加入記録等を印字した
年金請求書が送られてきます。
65歳になる前には別途裁定請求書が送られてきます。
それぞれに請求する必要があります。
☆年金の裁定請求先
・公的年金を請求する権利の時効は5年です。
年金特別法は、年金記録の訂正により時効で消滅した分を支払うというものです。
・公的年金は、原則として『偶数月の15日』に、その前月までの2ケ月分を支給します。
※FP試験では、過去に裁定請求先についての問題が出題されています。
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