★国民年金の保険料・・・月々の保険料は15,040円(平成25年度)です。
・保険料の納付期限は翌月末(たとえば4月分は5月末まで)です。
・保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。
☆所得が一定額以下などで、保険料納付が困難になった第1号被保険者には、
保険料免除や納付猶予制度があります。
免除や猶予された保険料は後から納付(追納)することができ、いずれも10年前まで遡れます。
☆学生納付特例制度・・学生本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付を猶予する制度。
追納しない場合、この特例の期間は年金受給資格期間となるが、老齢基礎年金の額には反映されない。
※20歳以上の学生で、本人の前年所得が118万円以下の方が対象です。
☆若年者納付猶予制度・・・低所得の30歳未満の若年者に対して、申請により保険料が猶予されます。
★国民年金の被保険者
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0e/c8/d06ecdbd3789b495a832e6e162f98606.jpg)
※第3号被保険者の資格取得手続きは、勤務先を通じて行う。
ただし、第2号被保険者の退職(資格喪失)により第3号被保険者が第1号被保険者になるときは、
自分で種別変更の手続きをする。
※老齢厚生年金の受給権がある厚生年金保険の被保険者の場合、65歳以降は第2号被保険者でなくなります。
★(参考)
☆付加保険料・・・第1号被保険者のための上乗せ年金(付加年金)加入の保険料
★厚生年金保険
・被保険者・・適用事業所に使用されている70歳未満の人
・保険料・・・総報酬制(月給とボーナスを含めた年間の総報酬を基準に保険料を徴収)で、
事業主と被保険者が折半して負担。
・子どもが3歳になるまで育児休業等により休業している厚生年金被保険者については、
厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除され、年金額の計算については、
育児休業取得直前の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。
・保険料の納付期限は翌月末(たとえば4月分は5月末まで)です。
・保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料がお安くなります。
☆所得が一定額以下などで、保険料納付が困難になった第1号被保険者には、
保険料免除や納付猶予制度があります。
免除や猶予された保険料は後から納付(追納)することができ、いずれも10年前まで遡れます。
☆学生納付特例制度・・学生本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付を猶予する制度。
追納しない場合、この特例の期間は年金受給資格期間となるが、老齢基礎年金の額には反映されない。
※20歳以上の学生で、本人の前年所得が118万円以下の方が対象です。
☆若年者納付猶予制度・・・低所得の30歳未満の若年者に対して、申請により保険料が猶予されます。
★国民年金の被保険者
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0e/c8/d06ecdbd3789b495a832e6e162f98606.jpg)
※第3号被保険者の資格取得手続きは、勤務先を通じて行う。
ただし、第2号被保険者の退職(資格喪失)により第3号被保険者が第1号被保険者になるときは、
自分で種別変更の手続きをする。
※老齢厚生年金の受給権がある厚生年金保険の被保険者の場合、65歳以降は第2号被保険者でなくなります。
★(参考)
☆付加保険料・・・第1号被保険者のための上乗せ年金(付加年金)加入の保険料
★厚生年金保険
・被保険者・・適用事業所に使用されている70歳未満の人
・保険料・・・総報酬制(月給とボーナスを含めた年間の総報酬を基準に保険料を徴収)で、
事業主と被保険者が折半して負担。
・子どもが3歳になるまで育児休業等により休業している厚生年金被保険者については、
厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除され、年金額の計算については、
育児休業取得直前の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。
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