下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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計量法

2013年07月19日 | マンション管理
管理組合での水道検針。北九州市と下関市との大きな違いは・・ここにある。

と言ってもいいと思うものに「計量法」があります。


北九州市では、新築物件竣工後、メーターは市に寄贈した形となるため

「計量法」なんて指摘を受けることはなずないけれど。

下関市では、この指摘よく言われます。

(なんだか悪徳水道業者の儲ける仕組み?なんて感じてしまうのは私だけ?)


某管理組合、何故だか理由は不明ですが、ひと昔前に水道局の検針から一括検針に変更しました。

(各測から連用契約への変更とも言いますが。)

が・・・滞納が増加してきた為、元の検針スタイルに戻したいとの要望が出ました。

で、水道局で調べたところ、「一度変更したものは元に戻せない」との回答でした。


これは、8年毎の計量法を逃れるため、この契約を繰り返す方がいたためだとか。


よく調べてみると・・・

平成17年3月に特定計量器検定検査規則が改正され、平成23年3月までに

全ての水道メーターに対して新技術基準への適応を義務づけられましたようです。



★水道メーターの交換について

水道メーターは、実験室での加速耐久試験では8年相当経過した後でも

性能の劣化は顕著に現れず、8年間使用するための耐久性を有してます。


しかし、長期間の使用に伴い、機械的摩耗、水垢の付着等により、

水道メーターの計量性能が影響を受ける場合があること、

また、生活様式等の変化とともに使用形態が多様化しメーター能力を超える過大流量の発生により、

早期の性能劣化が生じることがあること、更に、ほとんどの水道メーターは、

使用期間中メーター内部の洗浄等のメンテナンスが困難であること、

水道メーターの適正計量は、消費者保護の観点から極めて重要であること等に鑑み、

水道メーターの検定有効期間の延長は困難であり、

現行の8年とすることが妥当であると考えられていますとの様です。



要約すると、水道メーターは、長く使用すれば、正確さ・構造などに変化を生じるおそれあり、

「検定有効期間」が定められ、その期間内のものでなければ取引等の計量に使用してはならない

ことになっていると。


また、お住まいのみなさまのご健康の維持のために必要とされ、

平成16年度より法律で、メーター交換時には、鉛レスメーターを取り付けなければならない

というように改定されましたとあります。(鉛は人体に入ると蓄積され、排出されることはありません)



★検定切れの特定計量器を使用すると6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、

またはこれを併科すると規定されています。計量法第172条(罰則規定)

このため検定切れにならないように再検定を受けるか、新しいものに取り替えなければいけません。

再検定は仮設メーターの設置などで費用がかさみ、一般的には新しいものに交換します。


水道メータの期限判別は、メータには鉛玉が付されており、

表面には検定証印が、裏面にはそのメータの有効期間が刻印されています。

戸建の場合は、水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式の場合は、

メーターは水道局所有物で、メーターは水道局が無料で交換してくれます。


一方、集合住宅(マンション)の水道メーターの場合。

子(私設)メーターとは、アパート・マンション・貸ビル等の集合施設において、

家主・マンション管理組合・ビルオーナー等の皆様が一括して水道局に支払った水道料金を、

入居者やテナントの方の使用量に応じて精算するために設置されたメーターのことをいいます。



★集合住宅(マンション)においての水道メーター交換の必要性として

使用量に応じた料金精算に使用するメーターは検定に合格し。

(計量法第16条)、有効期間内(計量法第72条・計量法施行令第18条)でなければなりません。

トラブルを避けるため、事業体で検針しているマンションの各戸設置メーターを期間内に

取替えていただけない場合は、水道局はマンションの親メーターを検針はできない。

という事業体(下関市)の運用はここです。

また、取替え後に規定の届出書を提出を求める事業体もあり、

集中検針方式(遠隔検針方式)の集中検針盤も同様ですと記載がありました。



★★反論としては、管理組合所有の私設メーターは計量法の適用を受けず、

民事の問題であって、区分所有者の合意が得られるなら、

検定期限切れや検定を受けていないメーターを使用しても問題はなく、

管理組合と区分所有者の間でメーターの交換で訴訟にでもならない限り、罰せられることはない。

また、計量法の適用を受ける水道メーターは、取引又は証明における法定計量単位による

計量に使用するメーターで、管理組合所有で管理組合管理の水道メーターは、

水道局の管理下にありませんから、区分所有者間の合意でどんな管理も可能であり、

管理組合が取引や証明に使用しないように合意すれば計量法の適用を受けないという意見もあります。


という記載がありましたが・・・

下関市の運用でいけば、一度変更したものは元の形態には戻せないとの一点ばり。

ではと、将来の「更新工事」の時であれば、新たに申請を出し、新築施工時と同様に

図面・配管検査・水質検査等を実施するので問題はないですねと話をまとめたという次第。


けれど・・・管理組合としては納得できないでしょうね。

賃貸物件の管理を多く扱っていたときに、やはり「計量法」との関係で

特にワンルームマンションの様なタイプについては、計量法によって

メーターの取替に多大な費用がかかるため、定額管理へと推奨しておりました。


でも、ファミリー型の場合であれば、各世帯によって使用料がばらばら。

使用流量も多い為、しかたなく計量法に従うということで対応しておりましたが。


下関と言わず、たぶん山口県内に存在するマンションの多くが

管理会社によって検針が行われているというのもこういうところが要因となっているのでしょう。

北九州に存在するマンションでは、管理会社が検針を実施するという物件

ほぼなしですね。これも・・地域性の違いです。
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損害保険の仕組みと契約

2013年07月19日 | FP講座★リスク管理
★損害保険の分類 損害保険は、偶然な事故による損害を補填する保険です。

カパーする損害によって①物保険 ②人保険 ③賠償責任保険 ④その他の保険の4つに分類されます。


 

★損害保険の4つの原則

 


★損害保険料の仕組み

 


★支払い保険金の算出

 


★保険金額と保険価額との関係

 

※火災保険の支払いは、一般的に保険金額が保険価額(時価)の80%以上の場合は、

 保険金額を限度として実際の損害額が支払われますが、保険金額が時価の80%未満の場合は、

 比例払い(比例てん補)となります。

 ☆火災保険を付保する場合には、目的物の正しい評価をするということがポイントです。


★損害保険用語

 
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生命保険商品の種類と内容

2013年07月19日 | FP講座★リスク管理
★生命保険の分類・・・死亡保険・生存保険・生死混合保険の3つに分類されます。




★死亡主契約商品は3種類

①定期保険・・・掛け捨て保険・満期金なし

②養老保険・・・満期金と死亡保険金が同額

③終身保険・・・解約しない限り保障は一生続く・解約すれば返戻金あり。

 
 


☆こども保険・・契約者である親が死亡した場合、それ以降の保険料は免除される。

        子どもの入学・進学に合わせて祝金や満期金が受け取れる。

 


☆変額保険・・・保険金額や返戻金が変動する保険。基本保険金額だけは保証されている。

 


☆利率変動型積立終身保険・・・

保険料払込期間中は積立金を貯蓄し、保険料払込満了後はその積立金をもとに

終身の死亡保障を確保することができる保険。
              
保証内容や保険料の柔軟な見直しが可能になっている。

 



★個人年金保険商品・・・老後の生活資金を準備するためのもの。

 


※FP試験では、個人年金保険の問題が出題されています。

「有期年金」「確定年金」の違いをしっかり押さえておきましょう。


年金受取開始前の税金と開始時の税金

・年金受取開始の税金は・・・

生命保険の死亡保険金に対する課税と同じです。


・年金受取時の税金は・・・

契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一の場合は、

受け取る年金は『雑所得』として所得税・住民税の課税対象です。

契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合、

年金受給権を贈与したとみさなれ『贈与税』が課税されます。

・毎年受け取る年金にも、雑所得として所得税・住民税が課税されます。


★団体保険・・・

総合福祉団体定期保険は団体を契約者とし、被保険者を団体所属員の全員とする

1年更新の定期保険です。

告知のみで加入でき、医師の診査が不要。被保険者の同意が必要です。
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