★労働保険には・・・「労働者災害補償保険」と「雇用保険」があります。
☆労働者災害補償保険・・・業務上の事由または、通勤災害による労働者の負傷
疾病・傷害、それに伴う介護または死亡に対して保険給付が行われます。
☆休業補償給付(休業給付)・・・労働者が業務上(通勤途中)の負傷または疾病により、
その療養のために会社を休み、賃金が支給されない場合、その4日目から1日につき、
給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付および20%相当額の休業特別支給金が支給されます。
※事業者が1人でも労働者を使用する場合、適用されます。
※保険料が全額、会社(事業主)負担です。
☆雇用保険
・保険者は政府(厚生労働省)・窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
・給付要件等・・
・保険給付・・・(自己都合の退職・定年退職)
※倒産や解雇を理由とする離職の場合、受給日数が異なります。
☆高年齢雇用継続給付・・・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が
原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
※FP試験では、教育訓練給付金(上限10万円)・雇用保険給付日数についての出題がされています。
☆労働者災害補償保険・・・業務上の事由または、通勤災害による労働者の負傷
疾病・傷害、それに伴う介護または死亡に対して保険給付が行われます。
☆休業補償給付(休業給付)・・・労働者が業務上(通勤途中)の負傷または疾病により、
その療養のために会社を休み、賃金が支給されない場合、その4日目から1日につき、
給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付および20%相当額の休業特別支給金が支給されます。
※事業者が1人でも労働者を使用する場合、適用されます。
※保険料が全額、会社(事業主)負担です。
☆雇用保険
・保険者は政府(厚生労働省)・窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
・給付要件等・・
・保険給付・・・(自己都合の退職・定年退職)
※倒産や解雇を理由とする離職の場合、受給日数が異なります。
☆高年齢雇用継続給付・・・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が
原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
※FP試験では、教育訓練給付金(上限10万円)・雇用保険給付日数についての出題がされています。
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