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防火管理者

2012年09月27日 | マンション管理
消防法では、多数の人が利用する建物などの火災による被害の防止を図るため、

一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任し、

防火管理に係る消防計画の作成と、

その消防計画に基づく「防火管理上必要な業務」を

行わせなければならないとされています。


マンションも、この消防法の適応があり

各マンション毎に防火管理者を設置する様になっています。

各管理組合の運用によっては、

防火管理者も理事。役員の構成員に加えるところもあれば、

防火管理者は、別に定めるとしている組合など運用スタイルは様々です。


昨日、実施された平成25年度役員決め。

決算年度は、4月末なのに早くない?と思われますが・・・

これが段取りの一つ。


早めに役員を決定し、就任の時期までに資格を取得して頂こうとするものなのです。

収容人数によって、防火管理者に「甲種」「乙種」とありますが。




マンションの場合、「甲種」を新規に資格を取得される場合は、

2日間の受講が必要となります。


こんなの仕事が休める方じゃあないと無理ですよね~。

といざ、役員決め。希望者を募ったら・・・意外や意外。

皆さん手を上げられるではないですか。さすがに若い居住者が多いマンション。

皆さん、積極的に資格取得と素晴らしい。

そうなのです・・・こういう時の資格取得費用は、管理組合の管理費から捻出して

頂くのです。お休みさえ取れる方であれば、◎ですよね。


と・・・じゃんけんぽいと。で・・理事長はやっぱり「あみだくじ」

まあ、意外にあつさりと決まったという役員選任。

来週もあります。早め・・早めです。


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昨日は、合同ガスさん訪問。

セミナー告知もさることながら、リフォームをする時には

「専有部分」と「共用部分」や「管理規約」こんなことがとても大切なのですと。

トラブルを未然に防ぐこと。マンションの知識を広めること。

地道に活動しております。なかなかフィーにはなってませんが。


はい。明日は山口市まで走ります。

こんな活動、もっと行政支援あってもよいのでは?と思う今日この頃。

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