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木の伐採

2012年09月16日 | 不動産
木の伐採に関する訴訟。意外に多い様な気がします。


でも・・・実際そこに生活されている方にとっては、深刻な問題ですね。

では、民法では「木の伐採」についてどうなっているかというと。


法233条 第1項・2項に記載があります。


(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、

その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。


2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

となっています。


住宅に土砂が落ちるなど・・・裏手ががけなどの場合。

土地を購入する段階で「宅地造成規制法」を気にかける必要もあるのです。

宅地造成規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、

許可又は届出が必要となっています。


1 許可が必要な宅地造成工事

(1) 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの

(2) 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの

(3) 切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの

(4) 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの

絵にするとこれが「切土」「盛土」



建築主は、極力宅地造成法にかからない様にと、

工夫して建築したりする様ですが・・・こう大雨が多いと、住んでる住人は

心配でしょう。土地を購入する時には、土地そのものとは別に

周囲の環境なども気にする必要があるのです。
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