木の伐採に関する訴訟。意外に多い様な気がします。
でも・・・実際そこに生活されている方にとっては、深刻な問題ですね。
では、民法では「木の伐採」についてどうなっているかというと。
法233条 第1項・2項に記載があります。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
となっています。
住宅に土砂が落ちるなど・・・裏手ががけなどの場合。
土地を購入する段階で「宅地造成規制法」を気にかける必要もあるのです。
宅地造成規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、
許可又は届出が必要となっています。
1 許可が必要な宅地造成工事
(1) 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
(2) 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
(3) 切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
(4) 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの
絵にするとこれが「切土」「盛土」
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/47/ba/290d0baad729a447a469ac136404724a.png)
建築主は、極力宅地造成法にかからない様にと、
工夫して建築したりする様ですが・・・こう大雨が多いと、住んでる住人は
心配でしょう。土地を購入する時には、土地そのものとは別に
周囲の環境なども気にする必要があるのです。
でも・・・実際そこに生活されている方にとっては、深刻な問題ですね。
では、民法では「木の伐採」についてどうなっているかというと。
法233条 第1項・2項に記載があります。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
となっています。
住宅に土砂が落ちるなど・・・裏手ががけなどの場合。
土地を購入する段階で「宅地造成規制法」を気にかける必要もあるのです。
宅地造成規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、
許可又は届出が必要となっています。
1 許可が必要な宅地造成工事
(1) 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
(2) 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
(3) 切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
(4) 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの
絵にするとこれが「切土」「盛土」
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建築主は、極力宅地造成法にかからない様にと、
工夫して建築したりする様ですが・・・こう大雨が多いと、住んでる住人は
心配でしょう。土地を購入する時には、土地そのものとは別に
周囲の環境なども気にする必要があるのです。