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苦情解決事例集

2012年09月07日 | マンション管理
マンション管理新聞の記事にチラッと紹介されていた

こちらの本。

高層住宅管理業協会が発行した「平成23年度苦情解決事例集」



結構うすい小冊子という類。240円だったかな?

事例の概要説明・論点・所見が記載されています。


面白いなと思った事例ご紹介


◆総会開催にあたり、理事長あてに委任された議決権を

理事長は反対票として行使してよいのか?

⇒ 総会に上程される議案は、総会招集者である理事長は

その承認を求めるものとして、理事長への委任者は当該議案の

承認を期待して委任するものと捉えられるので、

これは認められないとする。(所見)


◆ある組合より、管理費等の徴収業務のみ実施してほしいとしの

依頼を受けた。この場合、マンション管理適正化法に定める

重要事項説明等を要するのか?

⇒管理事務とは、基幹事務(管理組合の会計の収入・支出の調定及び

出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は

実施の調整)を含むものをいうので、

基幹事務の一部を受託して業として行う場合は、

法第44条から法第89条の規定は適用されない。

よって、重要事項説明に準ずる説明は任意である。


◆ある組合で修繕積立金の改定を検討している。

規約に修繕積立金の額が別表で記載されている場合、

この金額改正は総会の特別決議を要するのか?

⇒(論点)別表の位置付け。

規約本文に、「修繕積立金の額は別表第○条の通うりとする」等の

記載があり、当該別表に修繕積立金の額が記載されている場合、

当該別表は規約の一部とみなされ。特別決議を要する。

⇒ 「修繕積立金の額は別に定める」とした決議要件は?

その金額改定は規約の変更ではなく、標準管理規約第48条第三号に定める

議決事項として、普通決議で足りると考えられる。



規約改正の「特別決議」4分の3という数字・・・

本当に重い数字です。

不在区分所有者が多くなればなる程。また、高齢化が進むほど

所在不明。行方しれず連絡とれぬという住戸は増加すると思われます。


個人情報とはいうものの・・積極的に名簿作成推進しております。

予期せぬ緊急時事態はあるものです。

水漏れ・災害・・・予期せぬ事態を想定して準備はぬかりなくです。
コメント
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