表は例えば壁クロスを張り替えてから時間の経過とともに価値が
減少するということを表したものです。
この価値の減少分が「自然損耗分」(普通に使って生じた汚れ)。
借主の負担があるのは「故意過失」のあった場合。
従って、Cの時点で大家が綺麗なのに「張替え!」と言ったとしても、
普通に生活しての汚れだけであれば、負担する必要はない部分。
たとえば、新築で入居し、4年後に退去したケース。
上の図で言うとAからCまで住んだ場合。
新築では入居した時は壁も新品だったので、その時の価値は100%、
しかし、退去時の4年後にはほぼ半分の価値になる。
ところが、4年間住んで、あなたが壁に物をぶつけて破いてしまったとしよう。
この場合、普通に使った汚れではないので、あなたはその部分を弁償する
必要はありますが。クロスに関しては4年経って価値は半分程度なのだから、
借主側で弁償する金額も現在の価値、つまり総張替え代の半分の負担でよい
はずとなります。
この「自然損耗」は既に毎月の家賃として払っているという考えによるものです。
では、入居時にクロスが新品でない部屋の場合。
表で言うと、2年で引越しをしたとしたら、
BからCの価値だけ払えば済むということになります。
国土交通省が『原状回復のガイドライン』を提示していますが、
現実的には、各不動産会社によって「敷金精算」は様々です。
まずは契約前に、敷金精算がどうなっているのかを確認すること。
また、入居した際には、キズや汚れなど、気になる部分を写真に納めて
保存しておくことをお勧めいたします。
減少するということを表したものです。
この価値の減少分が「自然損耗分」(普通に使って生じた汚れ)。
借主の負担があるのは「故意過失」のあった場合。
従って、Cの時点で大家が綺麗なのに「張替え!」と言ったとしても、
普通に生活しての汚れだけであれば、負担する必要はない部分。
たとえば、新築で入居し、4年後に退去したケース。
上の図で言うとAからCまで住んだ場合。
新築では入居した時は壁も新品だったので、その時の価値は100%、
しかし、退去時の4年後にはほぼ半分の価値になる。
ところが、4年間住んで、あなたが壁に物をぶつけて破いてしまったとしよう。
この場合、普通に使った汚れではないので、あなたはその部分を弁償する
必要はありますが。クロスに関しては4年経って価値は半分程度なのだから、
借主側で弁償する金額も現在の価値、つまり総張替え代の半分の負担でよい
はずとなります。
この「自然損耗」は既に毎月の家賃として払っているという考えによるものです。
では、入居時にクロスが新品でない部屋の場合。
表で言うと、2年で引越しをしたとしたら、
BからCの価値だけ払えば済むということになります。
国土交通省が『原状回復のガイドライン』を提示していますが、
現実的には、各不動産会社によって「敷金精算」は様々です。
まずは契約前に、敷金精算がどうなっているのかを確認すること。
また、入居した際には、キズや汚れなど、気になる部分を写真に納めて
保存しておくことをお勧めいたします。