
次は『契約』のお話でも。
契約をする際。

契約書はいつ。どのタイミングでご覧になりましたか?
また、区分所有建物であれば、どのタイミングで『管理規約』を
ご覧になりましたか?
物件の購入。やはり一番高価な買物ではないでしょうか?
重要事項説明書や契約書も、契約当日に見たと言われる方。
また、管理規約は、入居した時や入居後に頂いたといわれる方。
それで・・・後々、トラブルはなかったですか?
重要事項説明書は、物件の説明です。
契約を締結すれば、解約には手付流しや倍返し。
また、違約金などが発生してきます。
入居した後になって、「え・・」こんな規制があったの?なんて
管理規約を眺めてみても後の祭りです。
契約を締結する前に。

せめて、契約書の雛形・重要事項説明書の雛形は確認しておきたいものです。
時間が許せば、契約の前段階において「契約書の読み合わせ」時間を
とって頂いて、契約の内容。物件の概要などは聞いておきたいものです。
管理規約においては、重要事項の説明時や、契約締結の際に
同時に内容確認を行ってください。
専有部分の範囲・共有部分の範囲。ペットやピアノ規制など。
それぞれのマンションにより管理規約も様々です。
また、売買や賃貸を行った際、管理組合に届け出する内容も様々です。
届出用紙も事前に準備をして頂いて、所有者の入れ替わり。
入居者の入れ替わりをきちんと管理組合に通告することも大切です。
先日に引き続き、これもありました。
管理組合いわく「組合員になった時に(入居した時)に規約を差し上げます」
(どうしても入居前に規約は渡せない場合)それでも結構ですが・・・。
特別な「掃除当番」がある場合など。
新居住者にとってマイナスと思える規約は、事前に知っておく必要があります。
(事前に規約を頂くまでに、かなり労力を費やしましたが・・。)
トラブルは事前説明等によって未然に防ぐものです。
色々なマンションがありますし、管理組合の対応も様々です。

「契約後になって、こんなはずではなかった」と言うことがない様に。
契約の前に、印鑑を押す前に。よく聞いてくださいね。