契約の前には、宅地建物取引主任者から
『重要事項』の説明を受けます。
さて・・。
この重要事項説明書には、いったい何が書かれているのでしょうか?
物件の概要に関する事項
登記簿上の権利。法令に基づく制限。私道に関する負担。
飲料水・電気・ガス等の供給施設。排水施設の整備状況。
(未完成物件の場合)完成時の形状・構造。
取引条件に関する事項。
代金・交換金以外の授受される金銭の額および目的。
契約の解除に関する事項。
損害賠償額の予定または違約金に関する事項。
手付金等の保全措置の概要。
支払金、預かり金を受領する場合の保全措置の内容。
ローンあっせんの内容およびローン不成立の場合の措置。
区分所有建物の場合。
敷地に関する権利の種類および内容。
共用部分に関する規約の定め。
専有部分の用途。その他の利用制限に関する規約の定め。
専用使用権に関する規約の定め。
計画修繕積立金に関する規約の定めおよびすでに積み立てられている額。
区分所有者が負担する通常の管理費用の額。
建物および敷地の管理の委託先。
維持修繕の実施状況が記録されている時は、その内容。
管理会社との『管理委託契約書』には、
管理規約の提供等として、宅地建物取引業者が、当該組合員が所有する
専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、
管理規約の提供および組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の
月額並びに滞納額があれば、その金額。
修繕積立金総額。修繕の実施状況を、書面をもって開示するとあります。
また、管理費および修繕積立金を滞納しているときは、その清算に
関する必要な措置を求めることができるものとするとしています。
最近の出来事。
(管理会社があれば通常の業務フローの中で流れる仕事。)
自主管理のマンション、
規約に「積立金の総額を公開するなんて記載がない。」と・・。
上記項目の回答を得られず苦労しました。
大規模修繕後の物件などでは、銀行からの「借入」が多額にある場合も
ありますので、「借入はござまいますか?」
「マンシヨン全体の滞納額は?」とお尋ねしました。
購入される方にとってみれば、滞納額が多額にあるマンションは、
ルーズな方が多いと見ることができます。
また、積立金総額に対して、借入金が多額にあるマンションは、
組合員になる以上、負債も抱え込むことになる訳です。
組合員として、マンションの諸事情を開示したくない。
わからなくもありませんが・・・。
購入される方にとってみれば、これから自分が住むマンションの
経済事情は知る必要があります。
この項目、規約になければ、是非とも開示することを
盛り込んで欲しいと思ったものです。
『重要事項』の説明を受けます。
さて・・。
この重要事項説明書には、いったい何が書かれているのでしょうか?
物件の概要に関する事項
登記簿上の権利。法令に基づく制限。私道に関する負担。
飲料水・電気・ガス等の供給施設。排水施設の整備状況。
(未完成物件の場合)完成時の形状・構造。
取引条件に関する事項。
代金・交換金以外の授受される金銭の額および目的。
契約の解除に関する事項。
損害賠償額の予定または違約金に関する事項。
手付金等の保全措置の概要。
支払金、預かり金を受領する場合の保全措置の内容。
ローンあっせんの内容およびローン不成立の場合の措置。
区分所有建物の場合。
敷地に関する権利の種類および内容。
共用部分に関する規約の定め。
専有部分の用途。その他の利用制限に関する規約の定め。
専用使用権に関する規約の定め。
計画修繕積立金に関する規約の定めおよびすでに積み立てられている額。
区分所有者が負担する通常の管理費用の額。
建物および敷地の管理の委託先。
維持修繕の実施状況が記録されている時は、その内容。
管理会社との『管理委託契約書』には、
管理規約の提供等として、宅地建物取引業者が、当該組合員が所有する
専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、
管理規約の提供および組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の
月額並びに滞納額があれば、その金額。
修繕積立金総額。修繕の実施状況を、書面をもって開示するとあります。
また、管理費および修繕積立金を滞納しているときは、その清算に
関する必要な措置を求めることができるものとするとしています。
最近の出来事。
(管理会社があれば通常の業務フローの中で流れる仕事。)
自主管理のマンション、
規約に「積立金の総額を公開するなんて記載がない。」と・・。
上記項目の回答を得られず苦労しました。
大規模修繕後の物件などでは、銀行からの「借入」が多額にある場合も
ありますので、「借入はござまいますか?」
「マンシヨン全体の滞納額は?」とお尋ねしました。
購入される方にとってみれば、滞納額が多額にあるマンションは、
ルーズな方が多いと見ることができます。
また、積立金総額に対して、借入金が多額にあるマンションは、
組合員になる以上、負債も抱え込むことになる訳です。
組合員として、マンションの諸事情を開示したくない。
わからなくもありませんが・・・。
購入される方にとってみれば、これから自分が住むマンションの
経済事情は知る必要があります。
この項目、規約になければ、是非とも開示することを
盛り込んで欲しいと思ったものです。