暘州通信

日本の山車

●905 非事業者に岐阜県が補助金交付?

2006年11月17日 | 行政・司法問題
●905 非事業者に岐阜県が補助金交付?
□新飛騨食肉センタ-に対する公的資金の補助はどうなっているか?
□この問題はきわめて不可解だ。
□情報公開請求したが岐阜県は事業主体は高山市だからそちらに請求せよ。といって請求を却下した。
□岐阜県北部に位置する飛騨地方はなにかと不便だ。
□行政の不正を追求したある高山市民に対する高山市の回答は? 【口悔しかったら裁判にせよ。そしたら応じてやる】これは山岡寿農林部長の暴言である。
□高山市で簡易裁判所に提訴したところ、裁判所から連絡が来て【先日受け付けた裁判の件ですが、簡易裁判所で受付けましたが、地方裁判所に移送し、農事事件として受付します】。
□農事事件は裁判官3名を要するということで、岐阜から裁判官2名が出張して事件の審理が始まった。
□裁判には管轄の規定がある。
□岐阜地方裁判所高山支部には裁判官が1名しかいないということで、行政事件を提訴すると無条件に岐阜地方裁判所に回される。
□不足するする裁判官は高山支部に出張してじけんにあたるべきだと思うのだが?
□不動産に関連する裁判はその地を管轄する裁判所が当たるべきだと思うのだが、不動産に関する飛騨地方の裁判を提訴しても、裁判は岐阜市だ。
□かくて土地勘もない裁判官には何を陳述してもちんぷんかんぷん。調査嘱託を申し立ててもまったく聞くことはない。
□裁判になれば必ず勝てる不正の構造が定着している。だから、高山市職員のような不遜なことばがでてくるのだ。
□国民は裁判を受ける権利が保障されている。裁判所があれば裁判官が出張するのは当然の義務だと思うのだが?
□この地理的に不利な条件が横柄な職員に例示されるように高山市をはじめとする僻地の行政のひずみにつながっているのだ。
□ひとり、飛騨地方のみの問題ではないはずだ。

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