暘州通信

日本の山車

●783 岐阜市の情報公開でわかったこと。わからないこと?

2006年07月29日 | 行政・司法問題
岐阜市の情報公開でわかったこと。わからないこと?
●広域ごみ処理問題
●善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分
の2件の公開文書をあげた。
●広域ごみ処理問題については大まかに理解できた。
●善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分については次がわからない?
■公開された文書によると市長以下21名の岐阜市職員には次の落ち度があり、これに対して岐阜市は訓告、戒告、減給などの行政罰を与えたようだ。
① 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商に関して組織内で十分な情報の共有がされていなかったこと。産業廃棄物行政の重要性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。
② この事件により市民の行政に対する信用を失墜することとなった。
 産業廃棄物所管の職員として職務遂行にあたり、大量の不法投棄を見過ごした責任は重い。
③ 部長は産業廃棄物担当部の総括責任者として、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する立場にあったが、結果として大量の不法投棄を見過ごした責任は重く、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものである。
④ よって、当該処分に及んだ。
⑤ 産業廃棄物不法投棄問題に関する職員の処分
 戒告  2名
 訓告 18名
 計  20名
■ここでわからないのは次の二点である。
1 善商の不法投棄は結果として約180億円の債務を発生させた。
2 これを全額善商が負担するならなんら問題はない。
3 しかし、この費用を全額岐阜市が負担しなければならないとなると問題だ
4 180億円の損害の発生させた責任。すなわち債務の賠償責任は岐阜市の処分を受けた市長以下20名にあると考える。
5 すなわち細江茂光氏兆以下処分を受けた職員は、減給とは別に私財をなげうっても岐阜市に損害賠償金を支払う義務があるとかんがえるのだが?
6 処分者に対して刑事罰が適用されていないらしいことも気にかかる。
7 岐阜市議会はこの問題に寛容のようだ。なぜだろう?
8 岐阜市の有権者はあっさりこれを許し、細江市長を再選させた。これもわからない?9 筆者の考え方は間違っているのかな?
10 筆者が岐阜市民なら、岐阜市長以下を被告にして不当に発生させた損害を岐阜市に支払わせる損賠償請求の行政訴訟を提訴するところだが、残念ながら岐阜市民ではないので原告適格がない。
11 一緒に行政訴訟問題まで持っていくはずだった岐阜市民は、岐阜市議会議員の圧力に屈しておりてしまった。

●782 善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分

2006年07月29日 | 行政・司法問題
岐阜市の情報公開
善商不法投棄に関する岐阜市職員の処分
要点
1 処分説明書
① 非処分者 部長 (職名、氏名は墨塗りで不明)
② 処分の内容 戒告。
③ 処分年月日 平成17年3月29日。
④ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第2号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条。
⑤ 処分理由
 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商に関して組織内で十分な情報の共有がされていなかったこと。産業廃棄物行政の重要性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。
環境部長(平成  年度)は産業廃棄物担当部の総括責任者として、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する立場にあったが、結果として大量の不法投棄を見過ごした責任は重く、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものである。
よって、当該処分に及んだ。

2 処分説明書
① 非処分者 部長 (職名、氏名は墨塗りで不明)
② 処分の内容 戒告。
③ 処分年月日 平成17年3月29日。
④ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第2号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第2条。
⑤ 処分理由
 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商に関して組織内で十分な情報の共有がされていなかったこと。産業廃棄物行政の重要性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。
環境部長(平成  年度)は産業廃棄物担当部の総括責任者として、部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する立場にあったが、結果として大量の不法投棄を見過ごした責任は重く、地方公務員法第29条第1項第2号に該当するものである。
よって、当該処分に及んだ。

3 訓告
① 平成16年3月に発覚した椿洞の産業廃棄物の不法投棄は、行政として、(株)善商の本質を捉えた的確な判断指導ができなかったこと、産業廃棄物性に対する組織としての認識が希薄であったことなど、これらのことが積み重なり国内最大級の不法投棄となった。この事件により市民の行政に対する信用を失墜することとなった。
 産業廃棄物所管の職員として職務遂行にあたり、大量の不法投棄を見過ごした責任は重い。
 今後はこのようあ事態が起きないように的確な職務遂行にあたるよう、厳しく注意する。
平成17年3月29日
岐阜市長 細 江  茂 光

4 産業廃棄物不法投棄問題に係る三役の責任について
 記者会見
 平成16年12月2日 記者発表
 担当室 行政管理部 人事室
 室長名 伊藤

5 特別職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例

6 産業廃棄物不法投棄問題に関する職員の処分
 戒告  2
 訓告 18
 計  20

00597 三嶋大社祭

2006年07月29日 | 日本の山車
00597 三嶋大社祭
三島市大宮町2-1-8
三島大社
祭神
大山祇命(おおやまつみのみこと)
積羽八重事代主神(つみはやえ ことしろぬしのかみ)
二柱の神をあわせて三嶋大明神(みしまだいみょうじん)と称する。
創建時期は不明。古くより三島の地に御鎮座し、延喜式には名神大社に列する古社。
祭は8月中旬
山車約10臺がありこのうちから当番町にあたった4から6町が曳く。
当番にあたらない町内は据置き山車(飾山)として披露される。
・中央町
・大社町
・日の出町
・東町
・中央町二区
・芝本町
・一番町
・東本町一丁目
・東本町二丁目
・南二日町
・緑町
昭和54年に沼津市日吉町より譲り受けた。

01803 坂下の花馬祭

2006年07月29日 | 日本の山車
01803 坂下の花馬祭
岐阜県中津川市(旧坂下町)
坂下神社
祭神は誉田別命(應神天皇)、事解男命、菊理媛命(白山)
祭は10月上旬

言い伝えによれば800年にもおよぶ歴史があるという。
袖洞(外洞)の豪族だった林小次郎永正の勧請で、初期には下組字法力屋の地内にあったものを、木曽義仲が現在地(松源地)に遷したといわれる。
木曽義仲は信州宮ノ越で幼少期を過ごしたが、当社に平氏追討の願をかけていたが、出陣の日も参詣に訪れた。
すかし、降り続いて雨で木曾川は氾濫していて川を渡れず参詣できなかった。
そこで樋口次郎兼房の申し出をいれ幣を結び付けた矢を対岸で待ち受けていた坂下村の原善右衛門に放った。原と住民たちは、その意を解し矢を馬の鞍にさして代参祈願した。
寿永3年(1184)木曾義仲は平氏を討ち、征夷大将軍の官位をうけた。この報らせが坂下に伝えられ、三郷(下組区、合郷組区、町組区)の人々は総出で行列をつくり、幣をつけた矢を下組の馬の鞍に立てて神社に参拝し、義仲の旭将軍戦勝を報告した。
これが花馬が行なわれるようになった期限だという。




00056 戸隠神社例祭

2006年07月29日 | 日本の山車
00056 戸隠神社例祭
岐阜県郡上市和良町(旧郡上郡和良村)宮地上沢
戸隠神社
祭は10月上旬。
戸隠神社は古社で、天正元年川尻氏寄進の般若心経があった。奥書に、「右般若経、濃州郡上郡九頭明神有之当国本所自綱御出馬之時取之当山観世音寄進天正元年癸酉八月上旬、檀那川尻新之丞利広」とあり、高山松倉の城主三木自綱が高山の善応寺に移し、三木氏納めた般若心経があった。三木氏滅亡後高山市(旧丹生川村)千光寺に移されて保存されている。下呂市(旧萩原町)の久津八幡宮の本殿の寄進とともに三木氏の旧跡がしのばれる。
境内には「片扉岩」また「重ね岩」とよぶおよそ7千貫(約26トン)といわれる巨石が岩の上にのっており、不思議なことにこれが片手で用意に動く。磐坐の遺構だろうか。天照大御神の「天の石屋戸こもり」に由来し、信州戸隠に飛んだといわれる磐扉が伊勢を経て再度当地に飛来したといういいつたえがある。
古くは九頭大明神、のち上沢社と称され、さらに明治7年8月になって戸隠神社と改称されたのはこの大磐による。
山車2臺を曳く。からくりが行われる。上沢区がチヤントコといい猿田彦の舞と那須与一の弓取り。宮地が天鈿女命の舞と人形の鉄棒渡り。
もと村内からの出身者が高山で成功して郷里に山車を奉納したと伝えられる。