暘州通信

日本の山車

●776 岐阜県が裏金の調査を第三者機関に委ねる?

2006年07月25日 | 行政・司法問題
岐阜県が裏金の調査を第三者機関に委ねる?
■第三者とは弁護士
■耳を疑うようなニュースが伝わってきた。
■岐阜県知事は狂ったのか?
■ある行政事件を担当していたN判事。判決で決め手となる証拠を自宅に持ち帰り、【不都合な証拠を除いて判決】。
■原告が控訴したことから不正が露見。つまり高裁に移送された文書の中になかった。
■登記はされていたが、事務所が存在しない幽霊会社の弁護・訴訟代理人を引き受けたW、K、O弁護士。いちおう実名は伏せる。
■行政の顧問弁護士を騙る弁護士。
■いずれも岐阜県内で起きた身近な事件ばかり。
■判事だから、弁護士だから立派な人物である。などという神話は現在では通用しない。■弁護士が事件を調査するとは、岐阜県職員に縄付きが出ないようよろしくお願いしますというのと同義だ。
■この弁護士らに県費から報酬を支払うのだろう。
■犯罪があると考えたらお隣の県警に告発すれば済むこと。
■県民を愚弄するにもほどがある。
■受ける弁護士も弁護士だ。信用を重んじる弁護士だったらこのような以来は辞退するはずだが……。

●775 非公開と不存在

2006年07月25日 | 行政・司法問題
■情報公開請求すると返ってくる回答は次の3つ。
①公開します。
②一部公開します。
③非公開。
■そこで問題になるのが③の非公開。
■非公開とは「文書は存在するが、公開することはできません」ということだ。
■公開も求める側にはどのような文書があるか? わからないから公開請求にあたって文書が特定できない。
そこで裁判にして(提訴して)、非公開処分の取り消しを求めることになるのだが……。■非公開理由とは、「文書が存在しません」のだそうだ?
■それなら公開回答をするとき「文書不存在」と回答しなさい。
■裁判長に「文書非公開と文書不存在」はまったく意味が違います。と抗告。
■文書非公開とは文書は存在するが、公開できないの意ではありませんか?
■裁判長「それはそうです」。
■情報公開法。行政によって解釈は熟していないようだ。


01555 須々岐水神社

2006年07月25日 | 日本の山車
01555 須々岐水神社

須々岐水神社
長野県千曲市(旧更埴市)屋代横町
須須岐水神社
祭神は、
大国主命(おおくにぬしのみこと)、生魂命(いくむすびのみこと)、 事代主命(ことしろぬしのみこと)で、ほかに罔象女命(みつはのめのみこと)、豊玉姫命 (とよたまひめのみこと)、速秋津彦命(はやあきつひこのみこと)、速秋津姫命(はやあきつひめのみこと)、少名彦命(すくなひこのみこと)、保食命(うけもちのみこと、国常立命 (くにとこたちぬのみこと)などがあげられる。
延暦18年(799)に卦婁真老(けるのまおい)は、須々岐(すすき)姓を賜ったとの記事が見える。このことから推定すると、須々岐水神社の祭神は高句麗系の氏族かもしれない。
境内に祝神社がある。ほうりじんじゃとよんでいるが「ハフリ」である。寛延4年(1751)記に松代の波布離神社に譲名があったという。
祝神社の祭神は建五百建命(たけいおたけのみこと)とされ、建五百建命は科野(しなの)の国の国造である。
社記に、白鳳2年(651)一重山の腰惣に創建され、延喜式の神名帳に記載がある。
鎮座の地はなんどかの変遷を経たあと、当地に移ったが、一重山北端の地に鎮座した。
そのあともういちど現在地に移ったという。
科野国には科野直(しなののあたい)氏は信濃の国造とする説があるが、欽明天皇に仕えた一族を金刺(かなさし)氏。敏達天皇に仕えた一族は他田(おさだ)氏と名乗った。
かって諏訪下社の大祝は金刺氏であった。

参考
・松本市須々岐川神社

01556 水無神社

2006年07月25日 | 日本の山車
01556 水無神社

岐阜県高山市(旧宮村)
飛騨一ノ宮

水無神社の起源は古く、祭神は不明とされている。
水無(すいむ)の語源はふるくは「すいぶ」であったろうと推定する。
百合祭で知られる水分神社は「みくまり」であるが古くはおそらく「すいぶ」だったろう。
水を祭祀する「クマリ=祭祀」がみくまりとなったと考える。
「すいむ」と「すいぶ」のムとブは同義であろう。
水分神社の祭神は、罔象女命(みつはのめのみこと)であるが、宮川の最上流にあり、水源ともなる同地が水神を祀ることになったのではないだろうか。
宮川は富山県にいたって神通川に名を変え岩瀬で日本海にそそぐ。
かっては、越中から水無神社に初詣する人がすくなくなかった。
富山県民に水無神社を氏神とするひとが多くいたのである。
飛騨は出雲系に属する事物が多くあるが、竹のざるを「ショウケ」というが、出雲地方では「ソウケ」、兵庫県氷上郡でも「ソウケ」といっている。江戸後期まで飛騨は北陸と呼ばれていた。神通川もそのひとつ、宮川、神通川は神の通る川であろう。日下部邸は高山を代表する民家のひとつだが、まったくおなじ間取りをもつ家が富山県に存在する。

●774 フェロシルトの撤去命令違反と愛知県の不可解な態度?

2006年07月25日 | 行政・司法問題
フェロシルトの撤去命令違反と愛知県の不可思議な態度?

石原産業株式会社が平成18年5月21日、行政処分取消請求訴訟を提起した。
その提起理由は次のように報道されている。
■行政処分取消請求訴訟の提起について
石原産業株式会社 代表者名 取締役社長 田村藤夫
 当社は、本日、愛知県知事より平成17 年11 月21 日受領しました廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」といいます。)第19 条の5 第1 項の規定によるフェロシルト等の撤去を命ずる処分(以下「本件処分」といいます。)のうち瀬戸市幡中地区に係る部分に限り処分の取消を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起しましたのでここにご報告します。
ということだった。
■細かい点は端折るが、要は「愛知県はフェロシルトを産業廃棄物と判断し、石原産業はこれを不法投棄していた」。「愛知県は掃法第19 条の5第1項を適用してフェロシルト等の撤去を命ずる処分をだした」ということだった。
■提訴から2ヶ月を経過した。この間には第1回の口頭弁論も開かれた。
■フェロシルトは産業廃棄物であり、不法廃棄された状態にある。放射能物質、有害物質を含むといわれるフェロシルトが放置されたままとなっていることに住民は重大な懸念を抱いている。
■たとえ、石原産業が提訴しても、撤去命令は有効であり、裁判を進めながらでも回収作業は進められるとする見方はあった。併せて命令違反で告発することも。
■ところが提訴以来、一方的に石原産業の主張が罷り通り、愛知県がかすんでしまった感が拭えない。
■愛知県に対する不信感と疑惑が台頭している。
■撤去命令に服しない石原産業を命令違反で告訴(告発)しないからだ。
■「官吏または公吏はその職務を行なうことにより犯罪があると思量するときは告発をしなければならない(刑事訴訟法第239条第2項」が、愛知県知事あるいは愛知県議会議員、愛知県庁職員はその告発をしていない。
■これは愛知県職員らの刑事訴訟法違反ではないか?
まさか、廃掃法の規定によるフェロシルト等の撤去を命ずる処分が反故だったということはありえまい?。
■見てみないふり? の愛知県警本部の態度も理解できない。
■法を適用して処分を発すれば、首尾一貫は当然ではないだろうか?
■告発を阻んでいる理由とは何だろうか? 愛知県の態度には疑問が深まるばかりである。
■報道機関も機能していないのでは?