暘州通信

日本の山車

01613 深志神社祭

2006年07月21日 | 日本の山車
01613 深志神社祭
松本市深志
深志神社
祭は7月下旬。
舞臺ととぶ山車18臺を曳く

■山車
・本町1丁目
昭和17年7月25日の建造。
彫師は富山県井波の大島五雲
錺師は、やはり富山県高岡の山内平吉。
・本町2丁目
昭和9年7月23日の建造。
工匠はは清水湧水。彫刻はマ松本館を設計した、市内の太田南海。
塗師は古畑苔園。金具は橋本菊太郎商店。
創建は寛政年間といわれ、天保8年に梓川村北大妻に譲渡されたが、いまも現存する。
天保9年(1838)煮再建された山車は大町市大黒町に譲渡された。
・本町3丁目
昭和13年7月の建造。設計と彫刻は太田南海。工匠は川崎喜。
塗は巣山義太郎。
・本町4丁目
明治初期の建造。神功皇后の人形がのる。
・本町5丁目
明治初期の建造。
・伊勢町1丁目
明治25年頃に高山から取得したといわれるが、山車の形式が高山の屋臺とは異なる。
仮に飛騨の匠の手にかかるものなら出作りと推定される。今後の検討を要する。
大黒天の人形がのる。
・伊勢町2丁目
建造年不詳。この屋臺も高山から取得したといわれる。松本の山車には飛騨春慶の塗りが施されたものがあり、筑摩県としておなじ県内であった高山とのかかわりは十分考えられる。彫刻は原田蒼渓。
・伊勢町3丁目
明治25年の建造。工匠は坂巻儀平。
・中町1丁目
昭和9年建造。
大工、彫師、人形師は不詳。人形は旧臺に飾られていた猩々。
先の山車は塩尻市に譲渡された。
・中町2丁目
明治45年7月の建造。彫刻は太田鶴斎、太田南海、清水湧水。
人形は神武天皇で、太田鶴斎の作。
・中町3丁目
明治中期の建造。
・博労町
建造は江戸後期。
彫刻は諏訪の立川和四郎。人形は鐘馗。
・宮村町1丁目
明治中期の建造。彫刻は田中徳斎。人形は須佐之男命。
・飯田町1丁目
明治36年頃の建造。人形は高砂。
・飯田町2丁目
明治5年の建造。人形は蘭陵王。
・小池町
明治27年の建造。工匠は不明だが市内の大工だという。
彫刻はやはり市内の清水湧水。塗は小川久吉。
・六九町、東町2丁目

舞臺は四柱神社秋祭(しんとまつり)にも曳かれる。氏子の地域が重なるが
四柱神社の氏子は安曇野方面にも及んでおり、穂高町から人形が奉納される
。深志神社が現在地に遷座する以前には産土神鎮守として祀られていたことをうかがわせる。

参考
飛騨春慶
・松本市の舞台。
・高山市大新町の鳳凰臺の基臺。
・富山県城端祭の庵屋臺。



●762 前岐阜県知事と高山市長の癒着 6

2006年07月21日 | 行政・司法問題
●761 前岐阜県知事と高山市長の癒着 6
65:新飛騨食肉センター・屠畜場の法的位置づけ(定義)
1 屠場の整備は地方公共団体がその仕事(事務)として行なうもので、具体的に例示として示されている(地方自治法・旧法第2条第3項第6号)。
2 地方公共団体は法令や条例に違反して仕事(事務)をしてはならない(地方自治法第2条第16項)。
3 地方公共団体は法令や条例に違反して仕事をしてもその行為は無効である(地方自治法第2条第17項)。
4 新飛騨食肉センターは高山市の都市施設である(都市計画法第4条第5項)。
5 新飛騨食肉センターは高山市の都市計画施設である(都市計画法第4条第6項)。
6 新飛騨食肉センター(屠畜場)は高山市の都市施設であり、高山市の都市計画区域内に施行がきまった(都市計画法第11条第1項第7号)。
7 高山市は法の規定を適用して、新飛騨食肉センターを建設する都市計画を決定し、梶原拓岐阜県知事承認した(都市計画法第19条各項)。
8 高山市は新飛騨食肉センターを建設する都市計画を梶原拓岐阜県知事が承認したことを受けて、告示し、縦覧も行なった(都市計画法第20条各項)。
9 いったん都市計画施設の区域がきまると、その区域内で建築を行なうには知事の許可を受けなければならない(都市計画法第53条第1項)。
10 屠畜場という特殊建築物は都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築できない(建築基準法第51条)
11 高山市は都市計画法の定めに従って新飛騨食肉センターの建設を行なうことになり、梶原拓岐阜県知事の認可を受けた(都市計画法第59条第1項)。
12 高山市は岐阜県知事の認可を受けるため、法で定める申請書と添付文書を岐阜県知事に提出した(都市計画法第60条各項)。
その文書とは、
①施工者の名称
②都市計画の種類
③事業計画
④建設省法定事項
⑤事業地
⑥設計の概要図書
⑦資金計画書
などである。これらの文書は岐阜県に公開を求め、開示された(ほとんど黒く塗抹されてはいたが)。
以上等により高山市都市計画施設である新飛騨食肉センター・屠畜場の新築が決定した。
66:高山市都市計画施設である新飛騨食肉センター・屠畜場の新築には国が補助金の交付を決めた。東京都港区西麻布三丁目にある農林水産省の外郭団体である「農畜産振興事業団」の説明によると、農林水産省は食肉の流通等の整備に約9億円を補助。そのほか、次の67ないし69が補助されたという。

67:厚生労働省は食品安全法を適用し、屠畜場の建設に約16億円。

68:岐阜県は新飛騨食肉センター・屠畜場新築に約8億5千万円を補助。

69:地元負担金として旧飛騨地方20市町村が約13億円。のちに追加。

70:公的資金だけでおよそ54億円を集めたとされる。

71:言うまでもなく高山市の都市施設新築に交付されたものである。

72:このあと、農水省・岐阜県・高山市・旧飛騨地区19町村の黒い疑惑が次々と発生する。

73:新飛騨食肉センター・屠畜場建設疑惑。まず高山市の違法行為はつぎのようなことからはじまった。

74:都市計画屠畜場の敷地は従前土地改良が行なわれた農地・ほとんど田んぼであった。平成11年から平成12年にかけ高山市長と高山市と知開発公社は農地法の許可申請も行なわれないうちから、当時建設が進められていた通称旅行村線の建設現場からでる土砂ダンプカーおよそ2,500台分を予定敷地に運びいれ、1億円あまりの造成費をかけて宅地の造成にかかった。

75:建築予定敷地となる土地には、高山市が国から借りて使用している高山市道、水路がある。

76:また、買受が整っていない農地がある。

77:高山市は市道を閉鎖し造成工事をすすめた。

78:平成12年6月、農水大臣と岐阜県知事のあいだでまだ買受ができていない土地までも含めて農地法5条許可が認可された。あきらかな農地法違反である。高山市土地開発公社理事長梶井正巳の公文書(申請書)虚偽記載が重なる。

79:農地法認可が行なわれた6月には建築がはじまった。

80:建築物は、国の土地である道、水路、買い受けてもいない農地のうえにも及んでいた。施行者はいうまでもなく高山市ということであった。

81:建築現場を視察した市民が、施工者が飛騨ミート農業協同組合連合会になっていることをみて大問題となった。





●761 岐阜県の裏金問題

2006年07月21日 | 行政・司法問題
岐阜県の裏金問題
■昨日(7月20日)岐阜県知事の会見と中間報告があったようだ。
■多くの方から匿名コメントが多数寄せられた。共通する点が多いので整理すると次のようになる。
■裏金の調査にかける岐阜県への疑問。
①7月5日に問題が表面化してからほぼ2週間が経過した。
②調査はあえて一ヶ月で大筋を示すように指示。
③第三者機関の設置を考えている。
④岐阜県の外部機関などにも波及か?
⑤裏金はもっと増えそう?
⑥岐阜県警は捜査に関らないらしい?
⑦前岐阜県知事は裏金のうちから餞別を得ていた?
⑧裏金は岐阜県警にも渡っていた?
■浮上してきた疑惑は、
①梶原拓前岐阜県知事が表面に出てこない。
②岐阜県警本部に渡された裏金と授受に関った人物金額が特定されない。岐阜県警第2課、岐阜県公安委員会の疑惑は深い人脈が構築されていて警察庁から来ている県警本部長や軽視正らキャリア組さえも立ち入れないのだ。
③なぜ? 第三者機関が必要なのか?
■これらに対して筆者に寄せられた諸氏のコメントや談話は次のようである。
岐阜県知事だ目処としている〔1ヶ月の調査期間〕とは、短縮すると、
①前岐阜県知事、幹部職員、旧幹部職員に関る疑惑文書。岐阜県警に関する疑惑文書を徹底的にすべて洗い出していっさいの根拠となるようなものがあれば廃棄すること。
②当裏金問題は、いずれ岐阜県として処分者を出さなければ岐阜県民は承知しないだろうから、綱紀・倫理に反する下部職員数名をひそかに選び出す人選と、これに対する裏づけ資料の整備。
③岐阜県職員の処分についてはきわめて軽微なものとし、責任は過失程度にとどめ、刑法の罰則が適用されることのなきよう、不都合な証拠となるものは廃棄処分すること。
④岐阜県職員の中から、まちがっても告発を行なうものがでないようしっかり口封じをすること。
などであろうという。さらに、
■要は裏金疑惑に関係する調査を約1ヶ月でとりまとめ、あとは若干の批判があっても逃げ切れる体制を整えること。
■すでに、前梶原拓岐阜県知事、岐阜県警、岐阜県幹部(旧・新)の責任を問う裏づけ資料はすべて廃棄が完了したとみるべきだ。
■岐阜県と現古田肇岐阜県知事に対して県民の反発と批判があるが、裏金指示の当事者ではないからいずれおさまるだろう。
■おおむね上記のようなことになる。
■仮に、岐阜県警以外の捜査機関が踏み込んでも押収できるものは廃棄済み。裏づけのとれない岐阜県職員らに累がおよぶことはないとこまで〔内部調査は完了〕したであろう。■つまり、岐阜県はほっと一息、愁眉をひらく状況はほぼ整備されたと見るべき。
■つまり、岐阜県は不利な証拠となるものはすべて廃棄、処分職員は最低限の人選までほぼ完了。議会対策もまあまあ。報道関係でるであろうもっともな質問・応答も用意されつつある。
■これから厳しい捜査が行なわれるだろうと期待する岐阜県民にとっては、期待が空振りに終わる条件がすでに整えられた。とくに造反者が出ないようその説得がつづけられているはずだ。
■みごとに肩透かしを食らわす卑劣な条件は整えられたと考えられる。
■椿洞の産廃不法投棄と岐阜市。フェロシルトと三重県の責任。はどのように処理されたか? 言い換えれば、行政は不祥事の処理には非常に非凡な才能がある。こんどの岐阜県裏金疑惑もその経験が巧み生かされるだろう。
■岐阜県警は、前梶原拓岐阜県知事と岐阜県出納長を任意で取り調べ、疑惑が固まれば逮捕し、その証言等から関与した職員、組合員を割りだして厳しく罰してこそ信頼を得られると思うのだが。


●760 前岐阜県知事と高山市長の癒着 5

2006年07月21日 | 行政・司法問題
前岐阜県知事と高山市長の癒着 5
梶原拓前岐阜県知事と土野守高山市長の癒着疑惑
平成11年4月1日。仮称「新飛騨食肉センター建設事業」開始にあたって高山市長土野守と高山市土地開発公社理事長梶井正美(高山市助役でもある)のあいだで取り交わされた次の契約書冒頭部分ををどう読むか?

【業務の委託について、委託者 高山市(以下「甲」という。)と受託者高山市土地開発公社(以下「乙」という。)との間において、甲が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」(以下「この事業」という。)の土地の取得に関して、次のとおり業務委託契約を締結する】。

51:高山市が施行する仮称「新飛騨食肉センター建設事業」の土地を高山市土地開発公社に取得させる契約を締結した。

52:仮称「新飛騨食肉センター建設事業」は高山市の都市計画施設であり、その事業地の取得を高山市土地開発公社は受託した。

53:すなわち、平成11年4月1日仮称「新飛騨食肉センター建設事業」の事業主体は高山市であろう。
 これ以外に異なる解釈があればご教示いただきたい。

54:高山市は仮称「新飛騨食肉センター建設事業」を行う高山市前原町と八日街の一帯約2.7ヘクタール(27,000平方メートル)を高山市都市計画屠畜場区域に指定する認可を岐阜県に申請し、梶原拓岐阜県知事は認可した。

55:高山市は都市計画審議会の承認を得て都市計画施設屠畜場の整備(新築)事業計画の認可を岐阜県に提出し梶原拓岐阜県知事は認可した。高山市は都市計画法の定めに従って図書の縦覧を行った。平成12年4月のことである。

56:平成12年3月21日、高山市土地開発公社理事長梶井正美は買い受けた農地について、農地法第5条の規定により所有権の移転と地目の変更(農地から宅地へ)の許可を得るため、高山市農業委員会に認可申請した。

57:小規模の農地は高山市農業委員会が認可するが、面積の多い(27,000平方メートル)は農林水産大臣と岐阜県知事の協議事項とされるため、高山市農業委員会は岐阜県に認可申請した。

58:高山市農業委員会は認可申請を得るため、地権者との間ですべての農地の取得が完了したことを証する地権者の記名押印のある文書を添付した。

59:農地法第5条による認可申請は、まず取得しようとする農地が取得できていることが大前提である。

60:ところが、全面積のおよそ5分の1の地権者は売却に同意しておらず、岐阜県に送付した文書は偽造されたものであることが判明した。

61:このことは大きな問題となり、岐阜県知事に事実を伝えて認可しないように求めた。

62:梶原拓岐阜県知事・武部勤農水大臣(ライブ・ドア偽メール事件)は偽造文書であることを知りつつ協議をおこなって農地法5条許可を認定した。

63:そこで認可は不法行為であるから取り消すように求める訴状を岐阜地裁に提出した。

64:このときの裁判官が、石原産業が瀬戸市のフェロシルト全量搬出命令の取り消しをもとめ愛知県を訴えた裁判で名古屋地裁の裁判官となった中村直文というわけだ。