暘州通信

日本の山車

●775 非公開と不存在

2006年07月25日 | 行政・司法問題
■情報公開請求すると返ってくる回答は次の3つ。
①公開します。
②一部公開します。
③非公開。
■そこで問題になるのが③の非公開。
■非公開とは「文書は存在するが、公開することはできません」ということだ。
■公開も求める側にはどのような文書があるか? わからないから公開請求にあたって文書が特定できない。
そこで裁判にして(提訴して)、非公開処分の取り消しを求めることになるのだが……。■非公開理由とは、「文書が存在しません」のだそうだ?
■それなら公開回答をするとき「文書不存在」と回答しなさい。
■裁判長に「文書非公開と文書不存在」はまったく意味が違います。と抗告。
■文書非公開とは文書は存在するが、公開できないの意ではありませんか?
■裁判長「それはそうです」。
■情報公開法。行政によって解釈は熟していないようだ。


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