暘州通信

日本の山車

●774 フェロシルトの撤去命令違反と愛知県の不可解な態度?

2006年07月25日 | 行政・司法問題
フェロシルトの撤去命令違反と愛知県の不可思議な態度?

石原産業株式会社が平成18年5月21日、行政処分取消請求訴訟を提起した。
その提起理由は次のように報道されている。
■行政処分取消請求訴訟の提起について
石原産業株式会社 代表者名 取締役社長 田村藤夫
 当社は、本日、愛知県知事より平成17 年11 月21 日受領しました廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」といいます。)第19 条の5 第1 項の規定によるフェロシルト等の撤去を命ずる処分(以下「本件処分」といいます。)のうち瀬戸市幡中地区に係る部分に限り処分の取消を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起しましたのでここにご報告します。
ということだった。
■細かい点は端折るが、要は「愛知県はフェロシルトを産業廃棄物と判断し、石原産業はこれを不法投棄していた」。「愛知県は掃法第19 条の5第1項を適用してフェロシルト等の撤去を命ずる処分をだした」ということだった。
■提訴から2ヶ月を経過した。この間には第1回の口頭弁論も開かれた。
■フェロシルトは産業廃棄物であり、不法廃棄された状態にある。放射能物質、有害物質を含むといわれるフェロシルトが放置されたままとなっていることに住民は重大な懸念を抱いている。
■たとえ、石原産業が提訴しても、撤去命令は有効であり、裁判を進めながらでも回収作業は進められるとする見方はあった。併せて命令違反で告発することも。
■ところが提訴以来、一方的に石原産業の主張が罷り通り、愛知県がかすんでしまった感が拭えない。
■愛知県に対する不信感と疑惑が台頭している。
■撤去命令に服しない石原産業を命令違反で告訴(告発)しないからだ。
■「官吏または公吏はその職務を行なうことにより犯罪があると思量するときは告発をしなければならない(刑事訴訟法第239条第2項」が、愛知県知事あるいは愛知県議会議員、愛知県庁職員はその告発をしていない。
■これは愛知県職員らの刑事訴訟法違反ではないか?
まさか、廃掃法の規定によるフェロシルト等の撤去を命ずる処分が反故だったということはありえまい?。
■見てみないふり? の愛知県警本部の態度も理解できない。
■法を適用して処分を発すれば、首尾一貫は当然ではないだろうか?
■告発を阻んでいる理由とは何だろうか? 愛知県の態度には疑問が深まるばかりである。
■報道機関も機能していないのでは? 


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