親の相続財産ばかりをあてにする人たちが多い中で、親の負債に苦しむ人たちもいる。昨今は、そのような人にも、「相続放棄」というやり方が浸透してきて、中には、私が死んだら、「相続放棄」をしてくれと公言する人まで出てきているのは悲しい現実である。本来、どのようなものであれ、借金をしたら、それをきれいに返す努力をすることが求められるのである。その努力もせず、相変わらず、費消を繰り返し、死んだら、「相続放棄」だというのは少しおかしいと感じる。それはさておき、この長期不況下である。借金に苦しむ人も多い。前述の開き直り派ばかりではないので、多額の借金のあることを他人にも、親族にも知られたくないという人も多い。だから、死んで、初めて、多額の借金をしていることが分かることも珍しくない。さらに、「相続放棄」の家庭裁判所への申し立て期限は死後3か月以内とされているので、慌ただしいこの時期、3か月はあっという間に過ぎる。その間に、死んだ人の財産を洗い出さなければならないので、つい。忘れがちなことではある。さらに、悪質な貸金業者の中には、あえて、その3か月は請求書を発送しないと言うところもあり、事態は相続人を追い詰めるのである。ただ、慰めと聞こえるかもしれないが、多額の借金と思っていたものも、利息制限法の過払いにあたり、逆に、返還金が生じ、プラスの財産になるということもあるということである。
Y-FP Office Japan
Y-FP Office Japan