UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

沖縄県土地収用委員会さまへ・・・・

2016-07-25 00:04:36 | 日記

拝啓、沖縄県土地収用委員会さま

とつぜんお手紙を差し上げ失礼いたします。私は普天間飛行場内に若干の土地を所有するGGIというものです。このたびは普天間飛行場に係る使用裁決申請等事件の審理開催(10月4日)のお知らせをお送りいただきありがとうございます。

本来ならば、私自らが審理に出席し意見を述べるべきなのでありますが、私が居住する湖都から審理会場が設けられた宜野湾市は遠隔の地であり、出席するには多額の費用を要しますので、このたびは出席を見合わせたいと思います。

しかしながら、出席できなくても普天間飛行場内の土地の所有者の一人として意見を申し述べる権利があるおのと思われますので、以下に私どもの意見を簡単に申し述べるものといたします。

このたびの普天間飛行場に係る審理は)、駐留軍用地特別措置法(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法)に基づく土地の強制使用・収容に関するものであるとされています。

 しかしながら、いうまでもなく、強制使用・収用は、憲法29条が国民に保障する私有財産権を制限、剥奪するものであるため、その手続については、土地収用法により、厳格に法定されております。駐留軍用地特措法は、この土地収用法では強制使用・収用することができない米軍用地のための特別法であり、それ自体憲法9条、前文にかかげる平和主義などとの関連で違憲の疑いは極めて濃厚であり、いわば憲法の規定を無視した、いわゆる「超法規的」な存在であるといわざるを得ません。 

そもそも、日米安全保障条約そのものが日本国憲法の前文やその第9条を明らかに無視した、最高の法規範である憲法よりも実質的に上位に位置している超法規的存在であり、したがって同条約に基づくとされるいわゆる日米地位協定なるものの同様に日本国憲法を無視した超法規的存在であり、したがって同協定の実施を対象とした駐留軍用地特別措置法も同様に日本国憲法を無視した超法規的存在でありまます。

すなわち、このたびの沖縄県土地収用委員会による普天間飛行場に関する審理はこれらの超法規的存在の数珠つなぎの上に行われるものであります。

しかしながら、沖縄県土地収用委員会は日本国政府の機関ではありません。したがいまして、採決にあたり、沖縄県土地収用委員会が最高法規である日本国憲法をないがしろにしているこの超放擲的存在の連鎖を打ち砕き、日本が真の意味における法治国家であることを証明するために、米軍による土地の使用を認めないとする決定を勇気をもって下されるよう、普天間飛行場の一地主として、日本が真の法治国家であることを願っている一市民として、切望いたします。

もし私どもが望むような裁決がくだされたならば、そのことは辺野古への移転問題の解決に大きく資するものになることでありませう。

2016725

ときにはマジメな湖都の一市民、GGIより。

今日の写真は沖縄県収用委員会から送られてきた審理開催の通知に付されていた審理出席の受付票を撮ったものです。代理人でも簡単に出席することができるのはとてもグッドです。すこし見にくいのですが、よろしければクリックしてご覧くださいませ。

グッドナイト・グッドラック!

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