平成24年5月22日付け裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/21/index.html
《ポイント》
本事例は、原処分庁の「登録免許税の過誤納金の還付請求権は、時効(消滅時効5年)により消滅している」旨の不適当な主張にとらわれることなく、還付通知請求自体の適法性を検討して判断したものである。
《要旨》
国税不服審判所HPをご覧ください。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/07/0202000000.html
《参照条文等》
登録免許税法第31条第2項
《参考判決》
最高裁平成17年4月14日第一小法廷判決(民集59巻3号491頁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52343&hanreiKbn=02
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/21/index.html
《ポイント》
本事例は、原処分庁の「登録免許税の過誤納金の還付請求権は、時効(消滅時効5年)により消滅している」旨の不適当な主張にとらわれることなく、還付通知請求自体の適法性を検討して判断したものである。
《要旨》
国税不服審判所HPをご覧ください。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/07/0202000000.html
《参照条文等》
登録免許税法第31条第2項
《参考判決》
最高裁平成17年4月14日第一小法廷判決(民集59巻3号491頁)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52343&hanreiKbn=02
抵当証券法施行細則45条2号の競売申し立ての登記は競売開始決定の登記に改正漏れ。仮登記仮担保法も同様。
抵当証券法施行細則39区裁判所は地方裁判所。
抵当証券法施行細則68の登記事項を掲載する新聞紙はないから改正が必要ですよ。
非訟事件手続法を外国法人・夫婦財産契約登記法に改める夫婦財産契約登記規則改正・会社法施行規則改正。
管轄指定をいつにするのか・司法書士法人の代理などの夫婦財産契約登記規則改正。
管轄指定省令に夫婦財産契約登記を追加する改正。
最終的に定まらない時の登記所指定告示。
はいつ出ますか。
生協法施行規則・中小団体法施行規則・中小組織法施行規則・輸出入取引法施行規則も非訟事件手続法の題名変更改正が必要です。
中小企業承継円滑化法施行規則は家事審判法を家事事件手続法とする改正が必要です。
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本件は国家賠償請求は認められるとは思いませんか。
税関の輸入できないのにできるとしたケースでは認められた。