司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

認証ADR

2009-01-27 15:19:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
認証紛争解決事業者一覧
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/itiran/ninsyou-index.html

 神奈川、東京に続き、静岡、滋賀の各司法書士会のADRが認証を受けている。
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5 コメント

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信託型ライツプラン (Unknown)
2009-01-28 12:13:21
いつも拝見しております。
私は今年の司法書士試験合格者です。

現在,新株予約権の勉強をしているのですが,今さら恥ずかしくて誰にも聞けないご質問があり,お手すきのときにでもご教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

いわゆる「信託型ライツプラン」には,「直接型」と「SPC型」とがあると理解していますが,SPC型において,わざわざSPCを介在させる意義についてです。
これについて答えてくれる本はあまりなく,やっと見つけたのが,「新株予約権に差別的行使条件を付しても,株主平等原則違反とならないことが企業価値研究会によって確認されたため,SPC型の必要性は低くなった」という記述です。

これとて,ブルドッグソース事件をみると,必ずしも株主平等原則が問題にならないわけではないと思います。

「自ら委託者になるより,間にSPCを入れて委託者にさせた方がなんとなく株主平等原則違反に問われにくそう」といった程度のものであれば,あまり意味がないように思われます。
何か積極的な意義はあるのでしょうか。
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ご回答 (内藤卓)
2009-01-28 12:39:53
磯崎さんのブログをご参照ください。
http://www.tez.com/blog/archives/000457.html
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Unknown (Unknown)
2009-01-28 13:57:23
早速のご回答,ありがとうございます。

私の問題意識としましては,SPCを介在させない場合と,介在させる場合とで,何が違うのか?というところにあります。

ご紹介いただいたページのプランは,買収者出現時において,買収者を除いた株主のみに新株予約権が交付されるという仕組みのようです。このような信託契約を会社が直接行うことは,株主平等原則に違反するという抵抗感が結構あったのだと推察します。

また,買収者を含めた株主全員に新株予約権が交付されるが,買収者だけが行使できないという仕組みもありますが,2005年当時では株主平等原則違反となるかどうかははっきりしない状況であったというのも理解できます。

ただ,だからといって,間に(100%言いなりとなる)SPCを介在させることが,どれほどのリスクヘッジになるかは疑問に思います。

このような問題意識は間違っていますでしょうか?
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ご回答② (内藤卓)
2009-01-29 10:25:58
 そもそもSPC型は、信託型ライツプランが検討された当初、投資信託法、信託法上問題があるのではないかという懸念から考案されたスキームで、その点がクリアされて以降は、おっしゃるとおり、必然性はないと考えられています。

 旬刊商事法務2005年11月5日号に、関根武経済産業省産業組織課課長補佐「ライツプランの類型化における検討過程と課税上の取扱い」があり、詳細に比較分析がされていますので、ご一読ください。
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Unknown (Unknown)
2009-01-29 10:36:10
丁寧なご回答,ありがとうございました。
実は,本日になって,「会社法であそぼ」にも同様の質問をしてしまいました。ご容赦ください。
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