司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正社会福祉法が成立

2020-06-08 10:32:52 | 法人制度
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/33576

 改正社会福祉法が,令和2年6月5日,参議院本会議で可決成立した。

「ひきこもりや介護、貧困といった複合的な課題を抱える家庭に対し、一括して相談に乗れるよう市区町村を財政面で支援する」等のための改正である(上掲記事)。

cf. 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html

 社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として,相互の業務連携を推進する「社会福祉連携推進法人」制度(改正後第125条以下)も創設される。

 ところで,評議員の欠格事由に関して,第40条第1項に,次の一号が加えられた。

六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)

 社会福祉法第44条第1項の規定により,上記第40条第1項の規定は,役員について準用されている。

 施行期日は,令和3年4月1日である。
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