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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について

2015-02-04 14:00:55 | 会社法(改正商法等)
改正後の商業登記規則
第61条 【略】
2~4 【略】
5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。
6・7 【略】


 改正規則の施行後,新たに就任する取締役等に関する変更の登記を申請する場合に添付される就任承諾書には,「住所」の記載が必要不可欠となる。

 就任承諾書について,株主総会議事録の記載を援用する場合には,議事録中に取締役等の「住所」の記載も要求されるので,別途就任承諾書を添付するケースが多くなるであろう。

 この点,法務省HPでは,「株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。」と解説されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 そして,取締役等の就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている「本人確認証明書」の添付が必要となる。

 「本人確認証明書」の例としては,法務省HPでは,住民票の写し,戸籍の附票,住基カード(コピー),運転免許証(コピー)が挙げられている。

 なお,上記第61条第5項かっこ書には,「当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した」とあることから,代表取締役による原本証明は不可で,新たに就任する取締役等の本人による原本証明である必要がある。

 「住民票の写し」等の原本を添付して原本還付請求をする場合には,従来どおり,「原本の写しに相違ない」旨を記載して,司法書士等が記名押印をすればよい。この場合における「原本証明」は,コピーのみで,原本を添付しない場合の取扱いである。

 就任承諾書については,厳密に言えば,記名で足り,押印は不可欠ではないが,「本人確認証明書」の写しの原本証明に関しては,押印が必要である(法務省HPによる。)。

 とまれ,司法書士の実務としては,氏名の文字の正確な確認をすることができるようになり,ありがたいとも言えるであろう。

 逆に,就任承諾書に記載された住所に関しては,誤記や省略も散見されると思われるので,「同一」の解釈については,緩やかな取扱いが期待される。

 ついでに言えば,運転免許証の番地等の省略(「3丁目2番地」も「3番地2」も,「3-2」と記載される。)は,どうにかならないものか。「同一」に拘って,「運転免許証どおりに」などと言いませんよね。
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5 コメント

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改正商業登記規則について (齋藤隆行)
2015-02-04 16:59:11
代表取締役の就任時には、登記事項である住所が取締役会議事録に記載がなくても、席上就任を承諾していれば、就任承諾書として取締役議事録の記載を援用できるのに、取締役の場合は、登記事項でもない住所が株主総会議事録に記載されていないと、席上就任を承諾していても、就任承諾書として株主総会議事録の記載を援用できないというのは、不合理な扱いのような気がします。改正後は、取締役の段階で実在性を確認することとなるので、代表取締役としては、住所がなくてもいいということなのでしょうか。それならば、いっそのこと、会社法も改正して、特例有限会社のように、取締役の住所を登記事項にして、代表取締役の住所は登記事項ではないこととしたほうがよろしいかと思いました。このほうが、整合性がつくと思いますが、いかがでしょうか?まさかと思いますが、法務省は、特例有限会社の登記簿を見ながら規則を作っちゃったのかと勘ぐりたくなります。
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新しい規則について (ken1911jp)
2015-02-04 19:31:14
「設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)の実在性を証する市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(氏名及び住所が記載されたものであり、当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。」とかの書き振りだった方が、混乱は少ないように思います。今さらですが。
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御回答 (内藤卓)
2015-02-05 09:48:19
今回の改正には,「実在性の確認」及び「就任承諾の意思の確認」に加え,「公簿上の氏名及び住所の確認」の要請が含まれています。したがって,新規則のような内容になったものと推察されます。

「この省令改正が実現しますと、消費者保護の観点からは、消費者被害の被害者が問題となった会社の代表者のほか、取締役等についても、責任を追及することとして訴訟を提起する際などに、商業登記法11条の2に基づく商業登記簿の附属書類の閲覧制度を通じまして、取締役等の住所情報を取得することが可能となるため、役員全員が日本に住所がないという場合は、これは少々難しいのでございますけれども、少なくとも当該会社の取締役等については、国内にある住所を特定して、訴訟の相手方とすることが可能となり、訴訟制度の機能を高めることにつながると考えております。」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/gijiroku1201.pdf
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Unknown (Unknown)
2015-02-25 10:15:50
今回の改正で解散時、清算人の就任承諾書に本人確認はいらないのでしょうか?
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御回答 (内藤卓)
2015-02-25 11:50:34
新規則第61条第5項のとおり,「清算人」は,対象から外れています。

理由は,不正な登記のおそれが少ないから,であると考えられますが,平仄が合わない感はあります。

なお,持分会社の社員についても,要求されていません。
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