2024年3月10日 弁理士試験 代々木塾 特許法 再審
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。
解答
特許法173条1項は「再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。」と規定している。
特許法173条2項は「再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。」と規定している。
特許法173条2項の「その期間の経過後六月以内」の「その期間」とは、「前項に規定する期間」を意味し、特許法173条1項の「30日」の期間を意味する。
「再審の理由を知った日から6月以内」ではなくて、「再審の理由を知った日から30日の経過後6月以内」が正しい。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。
解答
特許法173条1項は「再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。」と規定している。
特許法173条2項は「再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。」と規定している。
特許法173条2項の「その期間の経過後六月以内」の「その期間」とは、「前項に規定する期間」を意味し、特許法173条1項の「30日」の期間を意味する。
「再審の理由を知った日から6月以内」ではなくて、「再審の理由を知った日から30日の経過後6月以内」が正しい。
よって、本問の記載は、不適切である。