堤卓の弁理士試験情報

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2024年6月18日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-18 08:14:22 | Weblog
2024年6月18日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から靴の発明イについての特許を受ける権利を取得したうえで、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをしたところ、特許出願Aの願書を提出した日が特許出願の日として認定された。
 その後、甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、X会社は、甲から靴の発明ロについての特許を受ける権利を取得した。
 大阪市において設立されたY会社は、X会社の子会社であって、特許出願Aに基づく国内優先権(特許法第41条第1項)の主張を伴う特許出願Bをしたいと考えている。
 Y会社は、特許出願Bの願書に添付した特許請求の範囲の請求項1に発明イを記載し、請求項2に発明ロを記載したいと考えている。
 Y会社が、特許出願Bをする前にしなければならないことは何か。