2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権
パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、パリ条約の同盟国であるY国に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bをした。その日後、甲は、日本国に、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Cをした。
日本国にされた特許出願Cに係る発明イの新規性の判断は、いつを基準として行われるか。
ただし、特許出願Cは、特許出願Bの日から12月以内にされ、パリ条約の優先権の主張の手続は適式にされているものとする。
パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、パリ条約の同盟国であるY国に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bをした。その日後、甲は、日本国に、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Cをした。
日本国にされた特許出願Cに係る発明イの新規性の判断は、いつを基準として行われるか。
ただし、特許出願Cは、特許出願Bの日から12月以内にされ、パリ条約の優先権の主張の手続は適式にされているものとする。