2024年6月9日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外
甲は、靴の外観形状に技術的特徴を有する靴の発明イを独自に完成し、発明イに係る靴Pを東京都が開催した博覧会Qに出品したことにより、発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
その後、甲は、靴Pを博覧会Qに出品した日から10月を経過した時に、発明イについて特許出願Aをし、あわせて、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イについて特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために、特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許出願Aと同時に特許庁長官に提出したが、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(証明書)は提出しなかった。
甲は、特許出願Aをした日後、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、特許出願Aの日から10月を経過した時に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。特許出願Bと同時に特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、特許出願Bの日から30日以内に博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(証明書)を特許庁長官に提出した。
甲の特許出願Bに係る発明イは、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イを引用して新規性がないとして拒絶されるか。
甲は、靴の外観形状に技術的特徴を有する靴の発明イを独自に完成し、発明イに係る靴Pを東京都が開催した博覧会Qに出品したことにより、発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
その後、甲は、靴Pを博覧会Qに出品した日から10月を経過した時に、発明イについて特許出願Aをし、あわせて、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イについて特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために、特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許出願Aと同時に特許庁長官に提出したが、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(証明書)は提出しなかった。
甲は、特許出願Aをした日後、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、特許出願Aの日から10月を経過した時に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Bをした。特許出願Bと同時に特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、特許出願Bの日から30日以内に博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(証明書)を特許庁長官に提出した。
甲の特許出願Bに係る発明イは、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イを引用して新規性がないとして拒絶されるか。