堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-20 09:27:42 | Weblog
2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。
 その後、甲は、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国の特許庁にしたいと考えている。
 甲は、特許出願Bをいつまでにしなければならないか、時期的な観点から説明せよ。



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2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-20 03:32:39 | Weblog
2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。その日後、甲は、パリ条約の同盟国であるY国に、発明イと発明ロについて、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Bをした。その日後、甲は、日本国に、発明イと発明ロと発明ハについて、特許出願Bのみに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う特許出願Cをした。
 日本国にされた特許出願Cに係る発明イの新規性の判断は、いつを基準として行われるか。
 ただし、特許出願Cは、特許出願Bの日から12月以内にされ、パリ条約の優先権の主張の手続は適式にされているものとする。



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2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-20 03:29:11 | Weblog
2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。
 その日後、X国の国民である乙が、特許出願Aの日から1年以内に、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う後の特許出願Bを日本国の特許庁長官にすることができるか、当該優先権の主体的要件の観点から、説明せよ。
 ただし、乙は、日本国内に住所、居所、営業所を有しない者である。



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