堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

取消審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-31 06:55:16 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

指定商品が商品a及び商品bである登録商標について、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求され、その審判の請求の登録後に、指定商品bについての商標権の放棄による消滅が登録された場合、当該取消しの審判の請求は、審決をもって却下される。これは正しいか。

無効審判と取消審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-31 06:53:35 | Weblog
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商標登録の無効の審判(商標法第46条)が請求されている商標登録について、不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条)が請求された場合、当該取消しの審判について審決がされる前に、商標登録に係るすべての指定商品及び指定役務について、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定したときは、当該取消しの審判の請求は、取り下げられない限り、審決をもって却下される。これは正しいか。

取消審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-31 06:51:34 | Weblog
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専用使用権者が指定商品に類似する商品について登録商標を使用し、他人の業務に係る役務と混同を生じさせた場合、そのことを理由とする商標法第53条に規定する商標登録の取消しの審判は、当該商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない。これは正しいか。

登録異議の申立て 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-31 06:43:56 | Weblog
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登録異議の申立て(商標法第43条の2)において、その申立てをすることができる期間の経過後に、登録異議の申立ての理由について、要旨の変更となるような補正をすることができる場合があるが、商標登録の無効の審判(商標法第46条)の請求においては、請求の理由について、要旨の変更となるような補正をすることはできない。これは正しいか。

特許無効審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-01-28 10:05:43 | Weblog
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甲の特許権について乙が特許無効審判を請求したところ、甲の特許を無効とする審決がされたので、甲は審決取消訴訟を提起した。審判長は、甲の特許を無効とする審決に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から1週間以内に甲から申立てがあった場合に限り、甲に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。これは正しいか。