堤卓の弁理士試験情報

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2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外

2024-06-08 04:11:32 | Weblog
2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外


 甲は、靴の外観形状に技術的特徴を有する靴の発明イを独自に完成し、発明イに係る靴Pを東京都が開催した博覧会Qに出品したことにより、発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
 博覧会Qを観覧した乙は、靴Pの外観形状を写真により撮影し、この写真をインターネットの自己のホームページに掲載した。この乙のホームページは誰でも自由に閲覧することができるものである。
 その後、甲は、靴Pを博覧会Qに出品した日から1年以内に、発明イについて特許出願Aをし、あわせて、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イについて特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために、特許法第30条第3項に規定する手続をした。
 甲の特許出願Aに係る発明イは、乙のホームページに掲載された靴Pの写真を引用して新規性がないとして拒絶されるか。



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2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外

2024-06-08 04:09:39 | Weblog
2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外


 東京都に住所を有する日本国民である甲は、靴の発明イを独自に完成したので、発明イについて、特許協力条約に基づいて、受理官庁としての国際事務局に国際出願Aをしたところ、国際出願Aの受理の日が国際出願日として認定された。国際出願Aは日本語で作成されており,指定国に日本国が含まれている。国際出願Aのうち、日本国の特許出願とみなされたものを国際特許出願A’とする。
 甲は、国際出願Aの国際出願日前に、国際出願Aの請求の範囲に記載された靴の発明イに係る靴Pを東京都内において製造販売したことにより、靴の発明イが公然知られた発明に該当するに至っていた。
 甲は、国際出願Aについて日本国に移行手続をした後、優先日から30月を経過する前に出願審査の請求をした。
 国際特許出願A’に係る発明イについて、靴Pを引用して拒絶されないためには、どのような条件が必要とされるか。



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