2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外
甲は、靴の外観形状に技術的特徴を有する靴の発明イを独自に完成し、発明イに係る靴Pを東京都が開催した博覧会Qに出品したことにより、発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
博覧会Qを観覧した乙は、靴Pの外観形状を写真により撮影し、この写真をインターネットの自己のホームページに掲載した。この乙のホームページは誰でも自由に閲覧することができるものである。
その後、甲は、靴Pを博覧会Qに出品した日から1年以内に、発明イについて特許出願Aをし、あわせて、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イについて特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために、特許法第30条第3項に規定する手続をした。
甲の特許出願Aに係る発明イは、乙のホームページに掲載された靴Pの写真を引用して新規性がないとして拒絶されるか。
甲は、靴の外観形状に技術的特徴を有する靴の発明イを独自に完成し、発明イに係る靴Pを東京都が開催した博覧会Qに出品したことにより、発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
博覧会Qを観覧した乙は、靴Pの外観形状を写真により撮影し、この写真をインターネットの自己のホームページに掲載した。この乙のホームページは誰でも自由に閲覧することができるものである。
その後、甲は、靴Pを博覧会Qに出品した日から1年以内に、発明イについて特許出願Aをし、あわせて、博覧会Qに出品した靴Pに係る発明イについて特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために、特許法第30条第3項に規定する手続をした。
甲の特許出願Aに係る発明イは、乙のホームページに掲載された靴Pの写真を引用して新規性がないとして拒絶されるか。